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神埼市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和措置の継続について

 

神埼市では、建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」について、社会情勢に応じて断続的な緩和措置を講じてきましたが、国の緊急経済対策事業等により増大する発注量および技術者不足を勘案し、これに対応するため一定の要件を満たした場合に限り常駐義務緩和の措置を継続することとしましたので、お知らせします。

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電話:0952-37-0101