音声読み上げ用ナビゲーションです。

本文へ移動します

ページ最後(フッター)へ移動します

音声読み上げ用ナビゲーションはここまでです。

  • 検索
  • メニュー

「神埼市建設工事請負契約約款の一部改正」について

掲載日:2014/04/01

神埼市において、「神埼市建設工事請負契約約款」の一部改正を行いましたのでおよび、お知らせします。

  • 改正の概要
  1.  政府契約の支払い遅延防止法等に関する法律に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年3.0パーセント」から「年2.9パーセント」に改めることとした。(第34条、第45条および第49条関係)
  2. 契約の相手方が暴力団等に該当する場合に、工事目的物が完成している場合を除き、契約を解除することとした(第46条関係)
  3. 受注者との契約を解除する場合として、暴力団等が2次下請以降の下請契約の相手方や当該下請契約に係る資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方となっていた場合に、発注者からの当該契約の解除の求めに従わなかった場合を追加することとした。(第46条関係)
  4. 暴力団等排除条項に基づき契約解除した場合に契約保証金および契約保証金に代わる担保(利付国債に限る。)を違約金に充当することができる規定を追加することとした。(第46条 関係)
  5. その他所要の改正
  • 施行日・・・平成26年4月1日

ダウンロードはこちらから

『Adobe Reader』をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ内より『Adobe Reader(無償配布)』をダウンロード、インストールしてご利用ください。(パソコンによっては購入時にインストールされている場合があります。)

問い合わせ

財政課 契約管財係

電話:0952-37-0101