○直鳥環濠地区ひしの里ちよだ管理運営規則

平成27年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、直鳥環濠地区ひしの里ちよだの設置及び管理に関する条例(平成18年神埼市条例第122号。以下「条例」という。)第9条の規定により、直鳥環濠地区ひしの里ちよだ(以下「ひしの里ちよだ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(ひしの里ちよだの供用日及び供用時間)

第2条 条例第3条に規定するひしの里ちよだの供用日及び供用時間は、別表1のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、ひしの里ちよだの管理上必要があると認めるときは、臨時に休止日を設け、又は供用時間を変更することができる。

(ひしの里ちよだの利用申込み)

第3条 ひしの里ちよだを利用しようとする者は、利用日の10日前までに、施設利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 自治会等(別表2)が利用する場合は、利用日の5日前までに、施設利用届(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用の許可等)

第4条 市長は、前条第1項の規定により施設利用許可申請書を提出した者に対し、ひしの里ちよだの利用を許可する場合は、施設利用許可書(様式第3号)を交付する。

2 利用者は、利用予定日に施設の鍵を担当課から受取り、利用終了後はすみやかに返却するものとする。

(使用料の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が主催する行事に利用する場合

(2) 第3条第2項による届を提出し利用する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらないで利用することができなくなった場合は、使用料の全部及び一部を還付する。

2 使用料の還付を受けようとする者は、利用することを許可された日から7日以内に使用料還付請求書(様式第4号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(監督処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は現状回復若しくは公園からの撤去を命ずることができる。

(1) 条例又は条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、条例の規定による許可を受けた者

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

施設名

供用日

供用時間

農産物直売所

1月4日から12月28日までとし、施錠は土日祝日とする。

ただし、8月13日から8月15日を除く。

午前9時00分から午後5時00分までとする。

ただし、会議の利用は午後11時00分までとする。

自然食体験コーナー・農産物加工所

1月4日から12月28日までとする。

別表2(第3条関係)

自治会等

団体名

1

上直鳥自治会

2

上直鳥老人クラブ

3

上直鳥婦人会

4

上直鳥子供クラブ

5

直鳥クリーク公園まつり実行委員会

6

復活ちよだ町フナつり大会実行委員会

7

神埼市消防団

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直鳥環濠地区ひしの里ちよだ管理運営規則

平成27年4月1日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)