○直鳥環濠地区ひしの里ちよだの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第122号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ひしの里ちよだを設置する。

(平27条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ひしの里ちよだの位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直鳥環濠地区ひしの里ちよだ

神埼市千代田町直鳥527番地1

(平27条例8・一部改正)

(使用区分)

第3条 直鳥環濠地区ひしの里ちよだ(以下「ひしの里ちよだ」という。)の利用区分は、次のとおりとする。

(1) 農産物直売所(休憩所)

(2) 農産物加工所(農産物加工倉庫を含む。)

(3) 自然食体験コーナー(会議室)

(平27条例8・一部改正)

(利用許可)

第4条 ひしの里ちよだを利用する者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公衆衛生上、害があると認められる場合

(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上、支障があると認められる場合

(平27条例8・一部改正)

(許可の取消し)

第5条 市長は、前条第2項の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用許可を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しによって利用者側に損害が生じても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 ひしの里ちよだを利用する者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 市長は、前項の利用者の内、次の各号により区分する。

(1) 非営利―会議及び研修等(材料費徴収可、参加料徴収不可)

(2) 営利―参加料徴収の会合や、物品販売目的など(ただし、長期的な地元農産物の販売に関しては別に定める)

(平27条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は過失により、ひしの里ちよだの建物又は備品その他の物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(平27条例8・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ひしの里ちよだの管理運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例8・一部改正)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平27条例8・全改)

使用料

区分

使用料

納期

利用形態

1時間当り

午後5時以降1時間当り

1 農産物直売所

(休憩所)

2 自然食体験コーナー・農産物加工所

非営利

200円

300円

許可の際

営利

1,000円

1,200円

備考 利用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

区分

使用料

農産物直売所(休憩所)

販売額の20%

直鳥環濠地区ひしの里ちよだの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第122号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第122号
平成27年3月25日 条例第8号