○直鳥環濠地区ひしの里ちよだの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第122号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ひしの里ちよだを設置する。
(平27条例8・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 ひしの里ちよだの位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
直鳥環濠地区ひしの里ちよだ | 神埼市千代田町直鳥527番地1 |
(平27条例8・一部改正)
(使用区分)
第3条 直鳥環濠地区ひしの里ちよだ(以下「ひしの里ちよだ」という。)の利用区分は、次のとおりとする。
(1) 農産物直売所(休憩所)
(2) 農産物加工所(農産物加工倉庫を含む。)
(3) 自然食体験コーナー(会議室)
(平27条例8・一部改正)
(利用許可)
第4条 ひしの里ちよだを利用する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公衆衛生上、害があると認められる場合
(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上、支障があると認められる場合
(平27条例8・一部改正)
(許可の取消し)
第5条 市長は、前条第2項の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用許可を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しによって利用者側に損害が生じても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 ひしの里ちよだを利用する者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
(1) 非営利―会議及び研修等(材料費徴収可、参加料徴収不可)
(2) 営利―参加料徴収の会合や、物品販売目的など(ただし、長期的な地元農産物の販売に関しては別に定める)
(平27条例8・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者が故意又は過失により、ひしの里ちよだの建物又は備品その他の物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(平27条例8・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、ひしの里ちよだの管理運営に必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例8・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27条例8・全改)
使用料
区分 | 使用料 | 納期 | ||
利用形態 | 1時間当り | 午後5時以降1時間当り | ||
1 農産物直売所 (休憩所) 2 自然食体験コーナー・農産物加工所 | 非営利 | 200円 | 300円 | 許可の際 |
営利 | 1,000円 | 1,200円 |
備考 利用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。
区分 | 使用料 |
農産物直売所(休憩所) | 販売額の20% |