○神埼市都市下水路条例施行規則
平成25年1月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市都市下水路条例(平成18年神埼市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第3条 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第4条 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(物件設置の許可及び占用の許可の申請等)
第5条 条例第3条第1項の規定による行為又はその変更の許可(条例第5条第1項ただし書の規定により占用又はその変更の許可を受けたこととみなされるものに限る。以下「物件設置の許可」という。)を受けようとする者は、神埼市都市下水路物件設置兼占用(変更)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて2部を市長に提出しなければならない。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示する位置図
(2) 物件の配置及び構造を表示する図面
(3) 物件を設ける場所を表示する平面図
(4) 物件を設ける場所の写真
(5) 物件を設ける場所の字図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定は、条例第5条の規定による占用又はその変更の許可(条例第5条第1項ただし書の規定により占用又はその変更の許可を受けたこととみなされるものを除く。以下「占用の許可」という。)の申請について準用する。
(物件設置の許可等に係る完了等の届出)
第6条 市長は、物件設置の許可又は占用の許可をした者に対し、当該許可を受けた者が当該許可に係る物件の設置を完了したときは、神埼市都市下水路物件設置完了届(様式第3号)に関係書類を添えて提出することを求めるものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。