○神埼市土地改良事業の分担金徴収に関する要綱
平成24年3月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市土地改良事業分担金徴収条例(平成18年神埼市条例第109号。)及び神埼市土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成18年神埼市規則第99号。以下「規則」という。)に基づく土地改良事業の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第35号)
この要綱は、平成25年12月12日から施行する。
附則(平成26年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25要綱35・平26要綱1・一部改正)
事業の種別 | 率 | ||
農業基盤整備促進事業 (定率助成) | 水路工 | 水管橋、パイプライン、ポンプ場等の改修 | 総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の50以内 |
樋門、制水門等の農業用用排水施設で環境保全等多面的機能を有する施設 | 総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の40以内 | ||
0 (受益面積100ha以上) | |||
ほ場整備で造成された水路幅員7m以上のクリーク水路を対象とし、木柵工で整備する水路 | 0 | ||
上記以外の水路整備(側溝、護岸等の水路整備) ただし、浚渫を除く。 | 総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の50以内 ただし、用排水路については0 | ||
道路工 | 農道舗装(幅員3.5m以上) 小規模な維持修繕工事を除く。 | 0 | |
農道舗装(幅員3.5m以下) 小規模な維持修繕工事を除く。 | 総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の50以内 | ||
農道の拡幅 | 総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の50以内 | ||
区画整理 | 総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の50以内 |