○神埼市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月20日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市土地改良事業分担金徴収条例(平成18年神埼市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第3条の分担金の総額は、別表の左欄に掲げる事業の種別により同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金の決定通知)

第3条 市長は、条例第3条の分担金の額を決定したときは、当該分担金の徴収を受ける者に土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(分割徴収)

第4条 条例第4条第2項ただし書の規定により分担金の分割徴集を受けようとする者は、土地改良事業分担金分割徴収申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、土地改良事業分担金分割徴収決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免等)

第5条 条例第5条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、土地改良事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、土地改良事業分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行し、平成21年度事業分から適用する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年9月30日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24規則6・全改、平26規則1・令元規則16・一部改正)

事業の種別

老朽ため池整備事業


総事業費の内、利水施設の事業費から補助金を差し引いた残額の100分の50以内

さが農業農村振興整備事業

生産基盤強化事業

総事業費の100分の5以内

中山間地域農地等保全事業

総事業費の100分の5以内

中山間地域総合整備事業

農業生産基盤整備事業

総事業費の100分の5以内

農村生活環境基盤整備事業

総事業費の100分の20以内

農地農業用施災害復旧事業

(国庫補助対象事業)


総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の30以内

農業基盤整備促進事業

定率助成

総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の50以内

定率助成(暗渠排水)

総事業費の100分の50以内

定額助成(暗渠排水)

10a当り15,000円以内

定額助成(農地区画拡大)

総事業費から補助金を差し引いた残額

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神埼市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月20日 規則第99号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 業/第2節 分担金
沿革情報
平成18年3月20日 規則第99号
平成22年2月1日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年2月7日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第16号