○神埼市土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、佐賀県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)及び市営土地改良事業(以下「市営事業」という。)に要する費用又は経費(以下「費用等」という。)に係る分担金又は金銭(以下「分担金等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例14・一部改正)

(分担金等の徴収)

第2条 市は、県営事業又は市営事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金等の額)

第3条 県営事業にあっては、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内、市営事業にあっては当該事業に要する費用等のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いた費用等の額の範囲内において市長が定める。

(分担金等の納期及び徴収方法)

第4条 分担金等の納期は、納入通知書の発効の日から30日以内とする。

2 分担金等の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると認められるときは、分割して徴収することができる。

(分担金等の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、徴収する分担金等を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(市長が指定する事業に係る特別徴収金)

第6条 県営事業又は国の補助の対象となる市営事業で、市長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が、当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過するまでの間に、農用地以外に転用される場合には、当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)につき受益者から、当該事業に要する費用等から第3条の規定により定める分担金等の額に相当する額を除いた額を、その者が有する当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該転用農用地の面積に応じた額を特別徴収金として徴収する。

2 市長は、転用農用地の面積が市長が指定する面積を超えない場合その他特に徴収の必要がないと認めるときは、前項の特別徴収金を徴収しないことができる。

3 第4条の規定は、特別徴収金について準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例(昭和44年神埼町条例第28号)、神埼町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和42年神埼町条例第15号)、千代田町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和43年千代田町条例第19号)、脊振村営土地改良事業分担金条例(昭和48年脊振村条例第9号)、神埼町災害復旧事業の経費の分担金徴収に関する条例(昭和47年神埼町条例第21号)、千代田町災害復旧事業の経費の分担金徴収に関する条例(昭和62年千代田町条例第20号)又は脊振村農地、農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和47年脊振村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第109号

(平成24年3月28日施行)