○神埼市立図書館設置条例施行規則
平成21年3月26日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市立図書館設置条例(平成21年神埼市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存をすること。
(2) 図書館資料を市民等の利用に供すること。
(3) 読書案内、読書相談及び調査研究に対する援助、その他図書館の利用のための相談に応ずること。
(4) 読書会、研究会、講演会、展示会等を開催し、その奨励を行うこと。
(5) 市民に対する読書啓発及び利用援助をすること。
(6) 他の図書館、学校、博物館、研究所等との連絡及び協力を行うこと。
(7) 学校図書室と緊密に連絡及び協力をし、図書館資料の相互貸借及び協力事業を推進すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館設置の目的達成に必要なこと。
(利用時間)
第3条 神埼市立図書館及び分館(以下「図書館」という。)の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(入館又は利用の制限)
第5条 図書館長(以下「館長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館の入館又は利用を制限することができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがある者
(2) 図書館の施設、設備等又は図書館資料を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(損害賠償)
第6条 自己の責めにより図書館の施設、設備等又は図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(貸出しの対象者)
第7条 図書館資料の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。
2 個人貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に通勤し、又は通学する者
(3) 館長が適当と認める者
3 団体貸出しを受けることができる団体は、市内に住所を有する事業所、機関、学校その他の団体で、主体的に読書・利用活動を行うものとする。
(図書カード)
第8条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書カード申込書を提出して、図書カードの交付を受けなければならない。
(1) 申込者 住所、氏名及び生年月日が記載された書類等の申込者本人であることを証明するもので館長が適当と認めるもの
ただし、幼児及び市外に通学する小・中学生については、保護者の同意書を添付しなければならない。
(2) 前条第2項第2号に該当する申込者 市内に通勤又は通学することを証明するもので館長が適当と認めるもの
3 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、図書カードを提示しなければならない。
4 図書カードを紛失し、若しくは損傷し、又は利用申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。
5 図書カードの再発行を受けようとする者は、実費を添えて館長に申し出なければならない。
6 図書カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(貸出数量及び貸出期間)
第9条 図書館資料の貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、貸出期間については、予約のない図書館資料に限り、2週間を限度として延長を認める。
区分 | 個人(1人につき) | 団体(1団体につき) | ||
数量 | 期間 | 数量 | 期間 | |
図書等 | 10冊以内 | 2週間以内 | 20冊以内 | 1箇月間(学校のみ3箇月間)以内 |
CD・DVD等 | 2点以内 | 2週間以内 | 5点以内 | 1箇月以内 |
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、図書館資料の貸出数量及び貸出期間を別に指定することができる。
(令2教委規則91・一部改正)
(貸出しの制限)
第10条 貴重図書その他館長が特に指定した図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特別に認めた場合は、この限りでない。
2 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が当該図書館資料を貸出期間内に返却しなかったときは、新たな図書館資料の貸出しを行わないことができる。
(図書館資料の複写)
第11条 図書館資料の複写をしようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(図書館資料の寄贈及び寄託)
第12条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、館長に申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
3 寄託を受けた図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
4 図書館は、寄託を受けた図書館資料が天災その他不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、その責めを負わない。
5 寄託を受けた図書館資料は、寄託者の要請又は図書館の都合により、これを返却することができる。
(図書館協議会)
第13条 条例第6条に規定する神埼市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置くものとし、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の組織)
第14条 委員は、次の各号に掲げる者の内から教育委員会が任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 学識経験者又は図書館についての専門的知識と経験を持つ者
(会議)
第15条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、神埼市立図書館において処理する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(神埼市脊振2000年館管理運営規則の一部改正)
2 神埼市脊振2000年館管理運営規則(平成18年教育委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(神埼市中央公民館図書室管理運営規則の廃止)
3 神埼市中央公民館図書室管理運営規則(平成19年教育委員会規則第40号)は、廃止する。
附則(令和2年教委規則第91号)
この規則は、令和2年9月22日から施行する。
附則(令和3年教委規則第92号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3教委規則92・一部改正)
名称 | 利用時間 |
神埼市立図書館 | 午前9時30分から午後6時までとする。 |
神埼市立図書館千代田分館 | |
神埼市立図書館脊振分館 |
別表第2(第4条関係)
(令2教委規則91・一部改正)
名称 | 休館日 |
神埼市立図書館 | ・火曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) ・特別整理期間(教育長が定める期間) |
神埼市立図書館千代田分館 | ・火曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) ・特別整理期間(教育長が定める期間) |
神埼市立図書館脊振分館 | ・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) ・特別整理期間(教育長が定める期間) |