○神埼市脊振2000年館管理運営規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市脊振2000年館条例(平成18年神埼市条例第163号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 脊振2000年館(以下「2000年館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平日は、午前8時30分から午後6時30分まで
(2) 土曜日及び長期休業期間中は午前7時から午後6時まで
2 神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。
(平21教委規則25・一部改正)
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(2) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(平21教委規則25・一部改正)
(利用申込み)
第4条 2000年館を利用しようとする者は、脊振2000年館利用申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 利用申請書は、利用日30日前から利用日の3日前までとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用者の守るべき事項)
第5条 利用者は、2000年館において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いには十分注意し、その他危険な行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(3) 利用者は、公共施設であるため保全に努めること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年教委規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。