○神埼市脊振2000年館管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市脊振2000年館条例(平成18年神埼市条例第163号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 脊振2000年館(以下「2000年館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 平日は、午前8時30分から午後6時30分まで

(2) 土曜日及び長期休業期間中は午前7時から午後6時まで

2 神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。

(平21教委規則25・一部改正)

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平21教委規則25・一部改正)

(利用申込み)

第4条 2000年館を利用しようとする者は、脊振2000年館利用申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用申請書は、利用日30日前から利用日の3日前までとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用者の守るべき事項)

第5条 利用者は、2000年館において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いには十分注意し、その他危険な行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 利用者は、公共施設であるため保全に努めること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振2000年館運営規則(平成12年脊振村規則第6号)又は脊振2000年館使用規則(平成12年脊振村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

神埼市脊振2000年館管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第23号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第23号
平成21年3月26日 教育委員会規則第25号