掲載日:2013/11/18
平成26年4月以降は、市は下水道等使用料の徴収を佐賀東部水道企業団に委託し、下水道等料金は水道料金と一緒に支払っていただくことになります。
下水道等使用料徴収業務の委託の目的は、料金の徴収形態が同じ上水道と下水道等が、ほぼ同じ使用者に対し、各々独自に徴収業務を行っていることから、上水道業務を行っている佐賀東部水道企業団に下水道等使用料徴収業務を委託し、経費の節減と事務の効率化を図るものです。
4月以降の徴収について
上水道および下水道等使用料は原則、口座振替の方法により納入をお願いしています。
今後の上下水道使用料の支払いは、基本的には東部水道企業団の登録口座から振替されます。現在、上水道の振替口座が下水道振替口座と異なる場合は、上水道で登録されている口座で振替します。下水道の登録口座で振替を希望される場合は、佐賀東部水道企業団へ変更の手続きが必要となります。
口座振替日は徴収月の27日(再振替は翌月14日)です。委託にともない、口座の取扱金融機関も拡大します。
4月以降利用できる金融機関・コンビニエンスストア
金融機関
佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、佐賀東信用組合、九州労働金庫、福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、大川信用金庫、佐賀県農業協同組合、佐賀県信漁連、九州内のゆうちょ銀行、郵便局(沖縄県を除く)
コンビニエンスストア
セブン・イレブン、ローソン、ファミリーマート、エブリワンサークルKサンクス、ヤマザキデイリーストア、デイリーヤマザキポプラ、ミニストップ、ココストア、 RICマート、スパー
※その他、佐賀東部水道企業団が指定するコンビニが利用可能です。
神埼町内にお住まいの方の徴収月
上水道徴収を奇数月に行っているため、下水道と合算して、4月分以降は別表1のとおり請求します。なお、下水道等使用料の徴収委託は平成26年4月からとなるため、5月徴収分(下水道等)は4月分のみとなり、3月分は市が徴収します。
(別表1)神埼町内にお住まいの方
徴収月 | 上水道 | 下水道等 |
---|---|---|
5月(※1) | 3・4月使用分 | 3・4月使用分 |
7月 | 5・6月使用分 | 5・6月使用分 |
9月 | 7・8月使用分 | 7・8月使用分 |
11月 | 9・10月使用分 | 9・10月使用分 |
1月 | 11月・12月使用分 | 11月・12月使用分 |
3月 | 1・2月使用分 | 1・2月使用分 |
※1 平成26年度5月徴収分は、4月使用分のみ徴収します。
千代田町内および脊振町内にお住まいの方の徴収月
上水道徴収を偶数月に行っているため、下水道等と合算して、4月分以降は別表2のとおり請求します。
(別表2)千代田町内および脊振町内にお住まいの方
徴収月 | 上水道 | 下水道 |
---|---|---|
6月 | 4・5月使用分 | 4・5月使用分 |
8月 | 6・7月使用分 | 6・7月使用分 |
10月 | 8・9月使用分 | 8・9月使用分 |
12月 | 10・11月使用分 | 10・11月使用分 |
2月 | 12・1月使用分 | 12・1月使用分 |
4月 | 2・3月使用分 | 2・3月使用分 |
問い合わせ
下水道課 下水道係電話:0952-37-0105