掲載日:2012/05/11
「神埼市特定非営利活動促進法施行条例施行規則」を一部改正しました
平成21年6月1日から、特定非営利活動法人(NPO法人)に認証などの事務権限が佐賀県から神埼市に移譲され、神埼市に事務所を置くNPO法人に係る申請や届け出の提出先が、佐賀県から神埼市に変わっております。
また、平成24年4月1日より、佐賀県の「特定非営利活動促進法施行条例」の一部改正に伴い、「神埼市特定非営利活動促進法施行条例施行規則」を一部改正しております。各種様式等が一部変更になっておりますので、申請・届け出の際には新様式でお願いします。
市内NPO法人のみなさんへ
事業報告書等の提出をお願いします
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に所轄庁(ここでは神埼市)に事業報告書等を提出しなければなりません。期限内での提出をお願いします。
特定非営利活動促進法では、事業報告書の提出がない場合には、過料処分(20万円以下)の対象となるほか、3年間提出がない場合には、設立の認証を取り消すことができると定められています。また、これら提出された事業報告書等は閲覧請求があれば、これらの書類を閲覧できるようになっております。
なお、佐賀県内の2以上の市町に事務所を置く法人については、従来どおり、事業報告書等および変更申請・届け出の提出先は佐賀県(男女参画・県民協働課)になります。
各種様式一覧
- 設立認証申請書(様式第1号)
- 補正書(様式第1号の2)
- 設立登記完了届け出書(様式第2号)
- 役員の変更等届け出書(様式第3号)
- 定款変更認証申請書(様式第4号)
- 定款変更届け出書(様式第5号)
- 定款の変更の登記完了提出書(様式第5号の2)
- 事業報告書等提出書(様式第5号の3)
- 解散認定申請書(様式第6号)
- 解散届け出書(様式第7号)
- 清算人就任届け出書(様式第8号)
- 残余財産譲渡認証申請書(様式第9号)
- 清算結了届け出書(様式第10号)
- 合併認証申請書(様式第11号)
- 合併登記完了届け出書(様式第12号)
※規則をダウンロードすると、各種様式(word形式)をご利用できます。
ダウンロードはこちらから
問い合わせ
総合政策課 企画係電話:0952-37-0102