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税制改正により、平成26年度から住宅用地にかかる固定資産税の負担調整措置が変更になります

掲載日:2014/05/14

住宅用地における土地の負担調整措置の見直しで、負担水準が「90%以上100%未満」の土地については課税標準額を前年度と同額に据え置かれていた措置が、平成26年度から廃止されます。

これにより、平成25年度で負担調整措置により課税標準額が据え置きとなっていた場合でも、平成26年度から増額となることもあります。

負担調整措置とは、税額が急増することを避けながら、土地によってばらつきのある税負担(評価額に対する課税標準額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としたものです。

具体的には、負担水準(※)が高い土地については、税負担の引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地については、税負担を上昇させることにより、土地の税負担のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。

(※)負担水準とは

土地の課税標準額が評価額にどの程度到達しているかを表す数値(評価額に対する前年度課税標準額の割合)で、この数値が評価額に対する税負担の高さ・低さを意味します。課税明細書に記載されています。

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問い合わせ

総務企画部 税務課

電話:0952-37-0114