○神埼市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例
平成18年3月20日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、神埼市浄化槽市町村整備推進事業(以下「浄化槽整備事業」という。)による浄化槽の適正な設置及び維持管理等の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理するもののうち、し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。以下同じ。)に処理するものであって、市が設置(個人が設置した浄化槽で、市に寄附申出を行い、市が承認したものを含む。)するものをいう。
(2) 住宅等所有者 浄化槽が設置される住宅及び事業所等の所有者(建築中又は建築しようとする住宅及び事業所等にあっては、その建築主)をいう。
(3) 使用者 この条例に基づき浄化槽が設置された住宅を住宅等所有者から借りて居住する者をいう。
2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのない場合は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)の用語による。
(処理区域)
第3条 浄化槽整備事業により汚水の処理を行う区域は、神埼市の公共下水道事業区域外とする。
(令元条例18・一部改正)
(申請及び工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅等所有者は、市長に対し、浄化槽の設置を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)の承認を得なければならない。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、前項の工事計画を承認するときは、市長に承認書を提出しなければならない。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、浄化槽設置に伴う土地の使用その他必要な事項についての協力をしなければならない。
(設置の場所)
第5条 浄化槽は、原則として宅地内に設置する。
2 市長は、浄化槽設置用地について土地使用貸借契約により、無償で使用するものとし、有効期限は使用目的が終了する日までとする。
(設置完了の通知)
第6条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第7条 市長は、浄化槽の設置について、住宅等所有者ごとに、別表第1により分担金を賦課し、徴収するものとする。ただし、市又は地区が所有し、公共の用に供する施設の管理者については徴収しない。
2 市長は、分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅等所有者に通知するものとする。
(平20条例40・一部改正)
(増嵩経費の賦課及び徴収)
第8条 市長は、浄化槽の設置に要する経費のうち特殊工事に係る経費について、標準工事経費(浄化槽の設置に係る市における標準的工事費)との差額(以下「増嵩経費」という。)を算出し、これを賦課し、徴収するものとする。
2 市長は、前項の増嵩経費の額を定めたときは、遅滞なく住宅等所有者に通知するものとする。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者又は住宅等所有者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止する場合又はその使用を再開するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(電気料金及び水道料金の負担)
第10条 使用者又は住宅等所有者は、浄化槽の使用に伴う電気料金及び水道料金の負担をしなければならない。
(使用料の徴収)
第11条 市長は、浄化槽の使用について、使用者又は住宅等所有者から使用料を徴収する。
2 使用者又は住宅等所有者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。
3 使用料の基礎となる世帯員の確認は、翌月の1日の住民基本台帳によるものとする。
4 月の途中で施設の使用を開始、再開又は休止、廃止したときは、月使用料の半額とする。
5 使用料は、毎使用月とし、その使用月における浄化槽の使用について口座振替の方法により2箇月ごとに徴収する。ただし、口座振替の方法が困難な場合は、納入通知書又は集金の方法により徴収する。
6 使用料の賦課徴収を行う職員は、身分証明書を携帯しなければならない。
(平25条例24・一部改正)
(延滞金)
第12条 市長は、分担金及び使用料を納付期日までに納入しない者があるときは、当該料金の額に、督促手数料については1通につき100円とし、延滞金の額は、納付金額にその納入期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額を加算して徴収するものとする。
2 前項の延滞金額について、100円未満の端数があるときは切り捨てる。
(徴収の減免及び猶予)
第13条 市長は、特に必要と認めるときは、分担金及び使用料を減免又は猶予することができる。
(平20条例30・全改)
(資料の提出)
第14条 市長は、使用者及び住宅等所有者に対し、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第15条 使用者及び住宅等所有者は、浄化槽を適正に保管し、使用しなければならない。
2 市長は、浄化槽が適正に保管及び使用がなされていないと認めるときは、使用者、住宅等所有者及び土地の権利者に対し必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者及び住宅等所有者は、市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に遂行できるよう協力をしなければならない。
4 第1項の保管及び使用義務を怠ったために生じた損害は、使用者及び住宅等所有者の負担とする。
(浄化槽の移設等)
第16条 使用者及び住宅等所有者は、自己の都合により浄化槽を移設し、又は撤去しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた者は、市長の指示に従い、その浄化槽を移設し、又は撤去しなければならない。
(平25条例24・追加)
(平25条例24・旧第16条繰下)
(既設浄化槽の寄附及び維持管理)
第18条 処理区域内の既設浄化槽の設置者がその施設を市に寄附した場合は、市で維持管理を行うことができる。
2 前項の規定により寄附をした者は、分担金を免除する。
(平25条例24・旧第17条繰下)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、浄化槽整備事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例24・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千代田町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成15年千代田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第40号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
人槽区分 | 分担金(円) |
5人槽 | 130,000 |
6人 ~ 7人槽 | 160,000 |
8人 ~ 10人槽 | 190,000 |
11人 ~ 15人槽 | 560,000 |
16人 ~ 20人槽 | 860,000 |
21人 ~ 25人槽 | 1,080,000 |
26人 ~ 30人槽 | 1,250,000 |
31人 ~ 40人槽 | 1,450,000 |
41人 ~ 50人槽 | 1,670,000 |
別表第2(第11条関係)
(平20条例40・全改、平25条例33・一部改正)
1 5人槽から10人槽までの使用料(月額)
使用料/人槽 | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 | 備考 |
世帯割 | 1,500円/世帯 | 2,000円/世帯 | 2,500円/世帯 | 使用料の限度額を7,000円とする。 |
世帯員割 | 500円/人 | 500円/人 | 500円/人 |
表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。
2 11人槽から50人槽までの使用料(月額)
人槽 | 11~15人槽 | 16~20人槽 | 21~25人槽 | 26~30人槽 | 31~40人槽 | 41~50人槽 |
使用料 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。
3 地区公民館(月額)
区分 | 料金 |
1戸~50戸 | 500円 |
51戸~100戸 | 750円 |
101戸~ | 1,000円 |
表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。
4 消防格納庫(月額)
区分 | 料金 |
1箇所 | 500円 |
表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。