○神埼市学校給食費補助金実施要領

令和8年4月1日

教育委員会要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、神埼市学校給食費補助金交付要綱(平成31年神埼市教育委員会要綱第64号。以下「交付要綱」という。)第11条の規定に基づき、食物アレルギー等により学校給食の提供を受けていない児童の保護者に対しても、学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、食物アレルギーを有する児童とは、神埼市立小学校に在籍する児童で食物アレルギー等のため、学校給食の提供を受けていない者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、食物アレルギーを有する児童の保護者とし、学校生活管理指導表若しくは給食停止届を提出している者とする。

(補助金の額)

第4条 一食当たりの補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付要綱第4条第3項に規定する神埼市学校給食費補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の変更又は取消しの決定)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその内容を審査の上、承認したときは、交付要綱第5条に規定する、神埼市学校給食費補助金交付決定(変更・取消)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の交付及び請求)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。

2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付要綱第7条に規定する神埼市学校給食費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 申請者は、交付要綱第8条に規定する神埼市学校給食費補助金実績報告書(様式第8号)をもって市長に報告しなければならない。

2 実績報告書の提出は、毎年4月末日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助すべき補助金の額を確定し、交付要綱第9条に規定する神埼市学校給食費補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(書類の保存)

第10条 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

附則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

食物アレルギーを有する児童

一食当たりの補助額

290円

※食物アレルギーを有する児童で、牛乳のみ提供を受けている児童の一食当たりの補助額は、290円から牛乳代を差し引いた額とする。

様式 略

神埼市学校給食費補助金実施要領

令和8年4月1日 教育委員会要領第1号

(令和8年4月1日施行)