○神埼市学校給食費補助金実施要領
令和8年4月1日
教育委員会要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、神埼市学校給食費補助金交付要綱(平成31年神埼市教育委員会要綱第64号。以下「交付要綱」という。)第11条の規定に基づき、食物アレルギー等により学校給食の提供を受けていない児童の保護者に対しても、学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、食物アレルギーを有する児童とは、神埼市立小学校に在籍する児童で食物アレルギー等のため、学校給食の提供を受けていない者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、食物アレルギーを有する児童の保護者とし、学校生活管理指導表若しくは給食停止届を提出している者とする。
(補助金の額)
第4条 一食当たりの補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付要綱第4条第3項に規定する神埼市学校給食費補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の交付及び請求)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
2 実績報告書の提出は、毎年4月末日までに行わなければならない。
(書類の保存)
第10条 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 食物アレルギーを有する児童 |
一食当たりの補助額 | 290円 |
※食物アレルギーを有する児童で、牛乳のみ提供を受けている児童の一食当たりの補助額は、290円から牛乳代を差し引いた額とする。
様式 略