○神埼市学校給食費補助金交付要綱
平成31年3月31日
教育委員会要綱第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を補助することによって保護者の教育費の負担を軽減し、子育て世帯の定住・人口増加を促進し、住みよい街づくりに資することを目的として、神埼市学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金の交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の(1)及び(2)、(1)及び(3)、(2)及び(4)、(3)及び(4)、(5)又は(6)に該当するものとする。
(1) 中学校3年生に在籍する生徒の保護者
(2) 神埼市内に住所を有し、神埼市立中学校に在籍する生徒の保護者
(3) 神埼市内に住所を有し、市外の特別支援学校等に通学する生徒の保護者
(4) 中学校1、2年生の学年に在籍する生徒の保護者
(5) 神埼市立小学校に在籍する児童の保護者
(6) 神埼市内に住所を有し、神埼市立以外の小学校に在籍する児童の保護者
(令5教委要綱96・令8教委要綱2・一部改正)
3 前条第1項第4号に該当する者にあっては、月1,000円以上負担した場合とし、年額11,000円を限度とする。
(令5教委要綱96・令8教委要綱2・一部改正)
2 第2条第1項に規定する補助対象者の交付申請は、次のとおりとする。
(令5教委要綱96・令8教委要綱2・一部改正)
(令8教委要綱2・一部改正)
(補助金変更申請)
第6条 申請者は、申請額に変更が生じた場合は、神埼市学校給食費補助金交付変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(補助金の交付及び請求)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、神埼市学校給食費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 申請者は、神埼市学校給食費補助金実績報告書(様式第8号)をもって市長に報告しなければならない。
2 実績報告書の提出は、毎年4月末日までに行わなければならない。
(会計帳簿等の整備)
第10条 会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第96号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委要綱第2号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


(令8教委要綱2・全改)






