○神埼市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月25日
要綱第26号
(目的)
第1条 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、神埼市(以下「市」という。)における乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期利用
利用する園、月、曜日や時間を固定し、定期的に利用する方法
(2) 柔軟利用
利用する園、月、曜日や時間を固定せず、柔軟に利用する方法
(3) 一般型乳児等通園支援事業(在園児合同実施)
保育所等の定員とはかかわりなく、本事業の定員設定を自由に行う方法(専用スペースは設けず、在園児と合同)
(4) 一般型乳児等通園支援事業(専用室独立実施)
保育所等の定員とはかかわりなく、本事業の定員設定を自由に行う方法(在園児とは別の専用スペースを設ける)
(5) 余裕活用型乳児等通園支援事業
保育所等において、利用児童が定員に達しない場合に、保育所等の定員の範囲内で受け入れる方法(基本的に、在園児と合同)
(6) 親子通園
こどもだけでなく、保護者も一緒に本事業を利用すること
(7) 配慮が必要な家庭
ア ひとり親家庭
イ 生活保護世帯
ウ 虐待又はDVの恐れがあることに該当する場合など社会的養護が必要な場合
エ こどもが障がいを有する場合
オ こどもが医療的ケアを必要とする場合
カ その他、保護者や兄弟姉妹の疾病・障がいの状況を考慮する場合など
(8) 障がい児
療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の何れかの交付を受けている、若しくは医師により手帳等と同等の障がいや発達の遅れがあると診断されたこども
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項のほか、神埼市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年神埼市条例第25号。以下「設備運営条例」という。)及び神埼市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱(令和8年神埼市要綱第10号。以下「認可等要綱」という。)に定める基準に基づき、市の認可を受け、また、神埼市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年神埼市条例第8号。以下「確認条例」という。)及び認可等要綱に定める基準に基づき、市の確認を受けて事業を実施する事業者とする。
(実施場所)
第4条 本事業の実施場所は、保育所、認定こども園、その他市の確認を受けた事業者が実施する施設とする。
(対象となるこども)
第5条 本事業の対象は、市内に住民登録があり、本事業を実施する事業所(以下「事業所」という。)の利用日時点において、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所及び企業主導型保育施設に通っていない0歳6か月から満3歳未満(満3歳到達日の前々日までとする)のこどもとする。なお、認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満のこどもは本事業の対象とする。
(事業内容)
第6条 本事業の内容は次の各号に定めるところによる。
(1) 対象となるこどもは、1人当たり月10時間を上限として、1時間単位で利用可能とする。なお、当該時間数は当月のみ有効であり、前月及び翌月等での使用はできないものとする。
(2) 事業所は、定期利用若しくは柔軟利用又は定期利用と柔軟利用の組み合わせなど利用方法を選択して実施することができる。なお、実施方法については、一般型乳児等通園支援事業(在園児合同実施又は専用室独立実施)又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施すること。
(3) 事業所は開所日、開所時間及び利用定員を、ニーズや受入体制を鑑み、市と協議の上、適切に設定すること。
(4) 本事業の実施に当たっては、親子通園も可能とする。ただし、親子通園が長期間続く状態にならないようにすることや、利用の条件とならないように留意すること。
(5) 円滑に本事業を実施するため、初回の施設利用に先立ち、必要に応じて事業所は本事業を利用するこども(以下「利用こども」という。)の保護者と面談等を実施し、事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとする。また、事業所は、アレルギーの有無や健康状態の確認など、利用こどもの状況を把握し、安全に預かることができるよう努めるものとする。なお、事前面談は、里帰り出産などオンラインでなければ実施が困難な場合を除き、原則対面で実施すること。
(6) 事業所は、市長が認可した受入可能枠の範囲内において利用の申し込みがあった場合、対象となるこどもの受け入れを行うこと。ただし、職員配置及び事業所の機能等などで事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに市長に報告するものとする。
(7) 事業所は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録すること。
(8) 事業所は、対象となるこどもを養育する保護者に対し、必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に目の前で保育の様子を見てもらう機会を設けること。
(9) 事業所が、利用中に配慮が必要であると判断した家庭については、市長に報告するとともに、関係機関との連携に努めること。
(10) 事業所は、対象となるこどもの家庭において不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関と情報を共有するとともに、協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行うこと。
(11) 事業所は、利用当日に通園がない場合には、対象こどもの状況を確認しなければならない。特に、配慮が必要な家庭のこどもの利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応すること。
(12) 保育中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和6年3月22日付こ成安第36号・5教参学第39号通知)」に従い、速やかに関係機関へ報告すること。
(13) 給食等の提供については、事業所の判断とするが、対象となるこどもの保護者に運用方法が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応など、適切な実施に留意すること。
(申請手続き)
第7条 利用こどもの保護者は、神埼市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(届出等)
第8条 利用こどもの保護者は、認定証により通知を受けた日以降、認定通知書の内容に変更が生じたとき、又は給付の認定を取り下げるときは、神埼市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更(取下げ)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(研修)
第10条 市は、事業所に対し、制度の理解を踏まえた専門性が発揮できるよう、国の提供する動画教材等を活用し、研修を実施するものとする。なお、事業所においては、事業にあたる職員のみならず、管理者等、広く研修を受講するよう努めるものとする。
(給付費等)
第11条 市長は、給付認定を受けたこどもが事業所を利用したときは、その保護者に代わり、当該事業所に乳児等支援給付費を支給するものとする。給付費は国が定める公定価格によるものとする。
(1) キャンセルポリシー
当日にキャンセルが発生した場合は、当該キャンセルの時間分について、給付費の支払い対象とする。なお、給付の対象となるのは、利用当日の午前0時以降にキャンセルになった場合に限ることとし、この場合、キャンセルした時間は利用したものとみなし、当該利用こどもの利用可能時間から減算を行うものとする。ただし、事業所の都合でキャンセルをした場合はこの限りでない。
(2) 減免された利用料
第14条に規定する減免措置により減免された利用料について、給付費の支払い対象とする。
(3) 給付費の受領(法定代理受領)・通知
事業所は、市長から受領した給付費の額について、利用者へ通知を行わなければならない。
2 前項に定める給付費は、毎月事業所からの請求により支払うものとする。
(書類の保存)
第12条 事業所は、給付費の支払いに係る挙証資料について、事業実施後5年間は保存することとし、市長が関係書類の提出又は閲覧を命じた場合には、これに応じなければならない。
(利用料)
第13条 事業所は、本事業の実施に当たり、利用こどもの保護者から、別表第1のとおり、利用料を徴収することができる。
(1) 生活保護法による保護世帯
(2) 市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯
3 減免された利用料について、事業所は、市長に対して請求を行うことができる。
(その他費用)
第15条 事業所は、本事業を利用する保護者の同意のうえ、必要に応じて給食費、及びおやつ代などの実費を徴収することができる。
2 前項の規定により実費を徴収する場合、あらかじめ当該費用を定め周知を行い、保護者の同意のうえで徴収するものとする。
(実績報告)
第17条 事業所は、毎月の事業の利用状況を、翌月の10日までに、神埼市乳児等通園支援事業実績報告書(様式第6号)により、市長に報告するものとする。
2 市長は、必要に応じて事業所に対して、事業に関する報告を求めることができる。
(検証)
第18条 事業所は、事業の利用状況、効果や課題、利用者や保育者の意見などについて、適宜、情報収集を行うものとする。
(個人情報の保護)
第19条 事業所は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。なお、事業終了後も同様とする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
別表第1 利用料の標準額(第13条関係)
利用料 | 一人1時間当たり 300円 |
別表第2 利用料減免上限額(第14条関係)
区分 | 減免上限額 |
生活保護世帯 | 一人1時間当たり 300円 |
市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 一人1時間当たり 200円 |






