○神埼市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和8年3月16日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)及び認可の変更等並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、以下「子子法」という。)等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第54条の2第2項の規定に基づく特定乳児等通園支援事業の確認(以下「確認」という。)及び確認の変更等について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、神埼市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年神埼市条例第25号。以下「設備運営条例」という。)、神埼市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年神埼市条例第8号。以下「確認条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)、子子法、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)、設備運営条例及び確認条例の例による。

(認可及び確認申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定及び子子法第54条の2第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業の確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に、別表1に掲げる書類のうち、必要なものを添付して、これを市長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。ただし、余裕活用型乳児等通園支援事業を行おうとする者は事前協議を省略することができる。

(認可基準及び確認基準)

第4条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、設備運営条例に定めるところによるものとする。

2 特定乳児等通園支援事業の確認の基準は、確認条例に定めるところによるものとする。

3 市長は、前条第1項の申請があった乳児等通園支援事業を実施する施設の所在地を含む教育・保育提供区域(子子法第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域をいう。以下この項において同じ。)内における児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)による改正後の子子法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)の利用定員の総数が、子子法第61条第1項の規定により定める神埼市子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)における当該教育・保育提供区域の特定乳児等通園支援事業者に係る必要利用定員の総数に既に達しているとき又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の認可によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として確認基準で定める場合に該当すると認めるときは、当該申請者に対し認可等をしないことができる。

(社会福祉法人及び学校法人以外の者が認可を受けようとする場合の要件)

第5条 社会福祉法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)以外の者が認可及び確認を受けようとする場合の要件は、法、子子法及び設備運営条例並びに確認条例に定めるもののほか、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第34条の15第3項第1号に掲げる基準を満たすため、次のすべてに該当すること。

ア 乳児等通園支援事業を実施するために必要なすべての物件について所有権を有しているか、又は賃貸借契約を締結していること。

イ 乳児等通園支援事業を安定的に運営するために必要となる経済的な基礎を有すると認められること。

ウ 直近の会計年度において、乳児等通園支援事業以外の事業を含む全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。

(2) 法第34条の15第3項第3号に掲げる基準を満たすため、次のア及びイのいずれにも該当するか、又はウに該当すること。

ア 実務を担当する幹部職員が、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業)及び乳児等通園支援事業において2年以上勤務した経験を有する者であること。

イ 実務を担当する幹部職員が、アと同等以上の能力を有すると認められること。

ウ 経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。

(社会福祉法人等以外の者に対する認可の際の条件)

第6条 社会福祉法人等以外の者に対して認可を行う場合は、次の各号による条件を付すこととする。

(1) 条例の基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。

(2) 収支計算書又は損益計算書において、乳児等通園支援事業を実施する事業に係る区分を設けること。

(3) 毎会計年度終了後3か月以内に、乳児等通園支援事業に係る現況報告書及び計算書類(賃借対照表及び収支計算書又は損益計算書)について、前号に定める区分ごとに作成して、これを市長に提出すること。

(意見の聴取)

第7条 市長は、法第34条の15第4項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、神埼市子ども・子育て会議条例(平成25年神埼市条例第20号)の規定による子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の場合の通知)

第8条 市長は第3条第1項の申請に対し、第4条第1項に規定する設備運営条例や事業計画の内容並びに前条の意見を勘案し、認可の可否について判断するものとする。この場合において、市長は当該申請に対して、認可する場合は乳児等通園支援事業認可承認通知書(様式第2号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(確認の場合の通知)

第9条 市長は第3条第1項の申請に対し、第4条第2項に規定する確認条例や事業計画の内容並びに第7条の意見を勘案し、確認の可否について判断するものとする。この場合において、市長は当該申請に対して、確認した場合は特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第10条 認可等を受けた申請者(以下「事業者」という。)は、当該認可等を受けた事項について、変更があったときは、次の各号に掲げる変更の事由の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書及び届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 施設名称等の変更 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号―1)

(2) 建物・設備の変更 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号―2)

(3) 利用定員の増加 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第5号―3)

(4) 利用定員の減少 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号―4)

(5) その他の変更 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第5号―5)

2 前項の届出に際しては、それぞれ別表2に定める書類を添付しなければならない。

(廃止又は休止等)

第11条 事業者が当該乳児等通園支援事業の事業を廃止又は休止しようとする場合は、あらかじめ相当期間の余裕をもって、理由を記した書面(様式自由)を添えて乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は第1項の申請に対し、承認する場合は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7号)を、承認しない場合は、乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(認可の取り消し)

第12条 市長は、乳児等通園支援事業者が法若しくは法に基づいて発する命令、又はこれに基づいてなされる処分に違反したときは、当該乳児等通園支援事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該乳児等通園支援事業者がその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該乳児等通園支援事業者がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことができる。

2 前項の規定に関わらず、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合については、速やかな事業の停止や認可の取消しを行うことができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

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神埼市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和8年3月16日 要綱第10号

(令和8年4月1日施行)