○神埼市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、審議会その他の合議制の機関として、神埼市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例16・一部改正)

(所掌事項)

第2条 子育て会議は、次の事項について調査審議する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) その他、市長が必要と認める事項

(令5条例16・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 児童の福祉その他子どもに関係する事業に従事する者

(2) 学識経験者

(3) 子どもの保護者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者であって、市長が行う公募に応じた者

3 特別な事項を調査審議する必要があるときは、子育て会議に臨時委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、市民福祉部こども家庭課において処理する。

(令5条例13・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神埼市行政改革推進委員会設置条例等の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日 条例第20号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年6月26日 条例第20号
令和5年4月1日 条例第13号
令和5年6月23日 条例第16号