○神埼市地域おこし協力隊活動補助金交付要綱
令和8年1月15日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 市長は、神埼市地域おこし協力隊設置要綱(以下「設置要綱」という。)に基づき設置する神埼市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内において神埼市地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、設置要綱第3条に規定する隊員とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者
(補助対象活動)
第3条 補助金の交付の対象となる活動は、設置要綱第4条に規定する内容とし、次に掲げるものとする。
(1) 農林水産業の振興に関する活動
(2) 観光の振興に関する活動
(3) 移住・定住に関する活動
(4) 住民の生活支援に関する活動
(5) 住環境保全に関する活動
(6) 地域おこしの支援に関する活動
(7) その他、市長が必要と認める活動
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 着任に要する経費
(2) 住居の借り上げに要する経費
(3) 活動旅費等移動に要する経費
(4) 作業道具・消耗品等に要する経費
(5) 関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費
(6) 隊員の研修に要する経費
(7) その他活動のために市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は一人につき年間200万円を上限とし、対象経費は別表に掲げるものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 年度途中に任用又は任用期間が満了する場合の地域おこし協力隊員一人当たりの一の年度における補助の上限額は、年間上限額を月割りし、在籍月数を乗じた額とする。
(1) 神埼市地域おこし協力隊活動計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、市長が定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、助成金の額の変更がなく、補助対象経費の区分間の20%以内の金額の変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助対象者が、第2条第2項の規定に該当することが判明したときは、当該補助金の決定の全部を取り消すこと。
(1) 神埼市地域おこし協力隊活動実績報告書(様式第8号)及び関係書類
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 領収証等支出根拠書類
(4) 補助金を受けた口座通帳の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 この補助金は、市長が認めるときは、概算払で交付することができるものとする。この場合においては、神埼市地域おこし協力隊活動補助金(概算払)交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。この場合において、当該補助対象者に損害が発生しても、市長はその賠償の責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第2条に規定する者に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象経費 | 対象経費の内容 | 補助金の額等 |
(1) 着任に要する経費 | 引っ越し費用等 | (1) 150,000円以内の額 |
(2) 住居の借り上げに要する経費 | 隊員の住居の借上料等 | (2) 家賃及び礼金等 (家賃は月額50,000円を上限とする) |
(3) 活動旅費等移動に要する経費 | 出張等の交通費、通行料金、宿泊費等、 | (3)から(7)までに掲げる経費の合計額に相当する額。 ただし、一の年度においては、2,000,000円から(1)、(2)にかかる額及び市が直接支出する経費に係る額を差引いた額を限度とする。 |
(4) 作業道具・消耗品等に要する経費 | 用紙・文具等の消耗品、作業道具等活動器具の修繕費・使用料・購入費・燃料費等 | |
(5) 関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費 | 資料等の印刷費、郵便代、会場使用料、食糧費(会議時の飲料水)等 | |
(6) 隊員の研修に要する経費 | 教材費、研修受講料、受講申込に係る郵送費等 | |
(7) その他活動のために市長が必要と認める経費 | その他隊員の活動に要する諸経費 |
※着任に要する経費、住居の借り上げに要する経費については、任用内定通知日以降に発生した経費を対象とする。











