○神埼市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年11月7日

要綱第66号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活性化や活力維持を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、神埼市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 農林水産業の振興に関する活動

(2) 観光の振興に関する活動

(3) 移住・定住に関する活動

(4) 住民の生活支援に関する活動

(5) 住環境保全に関する活動

(6) 地域おこしの支援に関する活動

(7) その他、市長が必要と認める活動

(地域おこし協力隊員の要件)

第3条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 委嘱される前に神埼市に住所を定めたことがない者

(2) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等(地域おこし協力隊推進要綱に係る「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において、神埼市に転出した場合に、特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から神埼市に住民票を移す者

(3) 神埼市内に第4条で定める期間以上での居住を予定している者

(4) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。

2 前項の委嘱期間は、当初の委嘱の日から最長3年まで延長することができる。

3 特別の事由があるときは、委嘱期間中であっても解職することができるものとする。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2要綱47・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 隊員の活動時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、休憩時間を除き、一般職員の1週間当りの勤務時間を超えない範囲とする。

2 隊員の活動時間は、活動内容により7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。

3 市長は、協力隊員に活動に要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。

4 前3項に定めるもののほか、隊員の勤務条件等については、神埼市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(令和2年神埼市規則第19号)の規定を準用する。

(令2要綱47・一部改正)

(報酬等)

第7条 協力隊員の報酬の額は、月額19万円とし、その支給方法は次のとおりとする。

(1) 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とすることができる。

(2) 市長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。

2 市長は、隊員に手当の支給は行わない。ただし、協力隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内で負担することができる。

3 市長は、隊員に公務のため旅行を命じた場合は、神埼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神埼市条例第26号)の例により費用弁償として旅費を支給する。

4 市長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲で支給する。

5 市長は、隊員の活動を支援するため、第2条に規定する活動に必要な事務を法人又は団体に委任することができる。

(令2要綱47・一部改正)

(秘密の保持)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第47号)

この要綱は、令和2年8月24日から施行する。

神埼市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年11月7日 要綱第66号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成28年11月7日 要綱第66号
令和2年8月24日 要綱第47号