○神埼市議会議員政治倫理条例施行規程
令和7年12月19日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、神埼市議会議員政治倫理条例(令和7年神埼市条例第36号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長が定める法人等)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう行為及びその職務に関し、不正の疑惑を招く行為とは、次に掲げる行為等とする。
(1) 選挙区内の者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状その他の時候のあいさつ状を送付すること。
(2) 自己の後援会の加入者に対して礼状を送付すること。
(3) 祝電(婚姻する者に対してするものを除く。)及び弔電を選挙区内の者に対してすること。
(4) 自らが代表者である法人等が広告を新聞等に掲載する場合において、自己の氏名を掲載すること。
(5) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を授受すること。
(6) 議員の配偶者及び一親等の親族が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の5第1項又は第3項に規定される委員会の委員、国又は県の機関から委嘱される委員、神埼市(以下「市」という。)の附属機関及び附属機関に準ずる機関の委員、市から委託又は補助を受けている団体の役員及び市内の地縁団体等の役員に就任しているときは、選挙等の支援を受けるためにその地位を利用すること。
2 条例第3条第1項第3号に規定する市又は市が関係する団体とは、次に掲げる法人等とする。
(1) 市が構成団体となっている一部事務組合及び広域連合
(2) 社会福祉法人神埼市社会福祉協議会
(3) 神埼市観光協会
(4) 神埼市スポーツ協会
3 条例第4条第1項の規定により、市民が審査の請求をしようとする場合の議員の選挙権を有する者とは、当該請求を行う時点において市の選挙人名簿に登録されている者をいう。
5 前項に規定する請求者名簿には、調査請求をしようとする者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をしなければならない。この場合において、調査請求書にする署名は、調査請求がなされる日前60日以内に行われたものでなければならない。
(審査請求書の受理後の手続き)
第4条 議長は、条例第4条第1項の規定により市民から審査請求を受けたときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求をした市民及びその代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。
2 議長は、審査請求に不備がある場合において、審査請求をした者の代表者(以下「請求代表者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
3 議長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。
(1) 条例第4条第1項各号に定める数の連署がないとき。
(2) 審査請求をすることができない対象についてなされたものであるとき。
(3) 審査請求書の記載事項又は添付書類に不備があるとき。
(4) 前項の規定による審査請求の補正に従わないとき。
4 第2項に定める相当の期間とは、補正の請求をした日の翌日から14日間とする。
(組織等)
第5条 条例第5条第1項により設置された神埼市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の、会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
2 会長は、審査会の議事整理し、秩序を保持する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会長及び副会長の辞任)
第6条 会長及び副会長が辞任しようとするときは、審査会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第7条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(会議)
第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が定められていない場合における会議は、議長が招集する。
(委員の除斥)
第9条 審査会の委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。
(審査請求書等の送付)
第10条 条例第6条第1項に基づき議長が審査会へ審査を求めるときは、審査請求書及び添付資料の写しを、審査会及び対象議員に送付しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第11条 対象議員は、審査会に対し、口頭又は文書により弁明する機会を与えるよう請求することができる。
2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、対象議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
3 対象議員は、条例第8条第2項の規定により通知された審査結果の通知書の内容について、議長に対し、弁明書を提出することができる。
(その他の者への調査)
第12条 条例第6条第2項の規定に基づき、審査会がその他の者に対し事情聴取等を行うときは、議長にその旨を申し出るものとする。
(審査会の意見)
第13条 審査会は、条例第6条第1項の規定による審査の結果、政治倫理基準等に反する事実があったと認めるときは、次に掲げる事項のうちいずれの措置を講ずるべきか意見を述べるものとする。
(1) 口頭注意
(2) 文書による厳重注意
(3) 一定期間の議会出席の自粛勧告
(4) 議会における役職の辞任勧告
(5) 議員辞職勧告
(1) 神埼市議会だよりへの掲載
(2) 神埼市議会ホームページへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、審査会運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って決めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。




