○神埼市議会議員政治倫理条例
令和7年12月19日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、神埼市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本的事項を定め、市民に信頼される議会を目指すことにより、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、自らの役割を深く自覚し、誠実かつ公正にその使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、自他を問わず政治倫理に反する事実があると疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、責任を明らかにしなければならない。
3 議員は、その地位及び言動が及ぼす影響の大きさを自覚し、市民又は市職員に対し、強制にわたることのないよう、自らの言動を律しなければならない。
(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を招く行為をしないこと。
(2) 地位を利用して、公正を疑われるような金品の授受をしないこと。
(3) 市及び市が関係する団体(以下「市等」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、特定の業者を推薦し、又は紹介する等有利な取り計らいをしないこと。
(4) 市等が行う許認可又は請負その他の契約に係る企業、団体及び事業主又はこれらの後援団体等から政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(5) 地位又は権限を利用して、市職員の公正な職務執行を妨げ、その職務権限を不正に行使するよう働きかけないこと。
(6) 市等の職員採用、昇格、人事異動等に関し、不正な働きかけをしないこと。
(7) 地位を利用して、ハラスメント行為、誹謗中傷、その他人権を侵害する行為をしないこと。
(審査の請求)
第4条 議員が前条の政治倫理基準又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定による議員の兼業の禁止(以下「政治倫理基準等」という。)に違反している疑いがあると認めるときは、市民にあっては地方自治法第18条の規定により議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上の連署を、議員にあっては2人以上の連署をもって、当該違反を疑うに足りる資料を添えて、議長に審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
3 議長は、審査請求が第1項に規定する要件を満たしていないときは、当該審査請求を却下することができる。
(審査会の設置等)
第5条 議長は、前条の審査の請求があったときは、神埼市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、8人とする。
3 委員は、議員のうちから議長が選任する。ただし、審査の対象となった議員(以下「対象議員」という。)及び前条第1項の審査の請求をした議員は、委員となることができない。
4 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
5 審査会の定足数及び表決については、神埼市議会委員会条例(平成18年神埼市条例198号)第16条及び第17条の規定を準用する。
6 委員の任期は、当該事案の審査結果について議長への報告を終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、そのときまでとする。
7 委員は、審査の過程で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 委員は、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。
(政治倫理基準等違反の審査)
第6条 審査会は、議長から審査を要請されたときは、政治倫理基準等違反の行為の存否について審査する。
2 審査会は、前項の審査を行うため、対象議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、対象議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
4 審査会の会議は、公開する。ただし、出席委員の過半数の同意をもって公開しないことができる。
(対象議員の協力義務)
第7条 対象議員は、審査会の請求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して説明をしなければならない。
(議長への報告等)
第8条 審査会は、第6条第1項の規定により議長から審査を要請された日から60日以内にその審査結果を議長に報告しなければならない。ただし、特別な理由があると認められる場合は、審査期間を延長することができる。
(必要な措置の実施)
第9条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められる対象議員に対して、議会の品位と名誉を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。