○神埼市議会基本条例施行規程
令和7年12月16日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、神埼市議会基本条例(令和7年神埼市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議会報告会及び意見交換)
第2条 条例第6条に規定する市民に対する議会報告会の実施方法等については、別に定める。
(反問権の行使)
第3条 条例第7条第2号に規定する反問権の行使については、市長等執行機関(以下「市長等」という。)は、議員若しくは委員(以下「議員等」という。)の質問等において挙手の上、反問権を行使する旨を宣告し、議長又は委員長(以下「議長等」という。)に発言を求め、その許可を得てから行うものとする。
2 議長等は、市長等から反問の意思を示された場合において、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当していることを確認したときは、議事進行に支障のない範囲内において、これを許可するものとする。
(1) 市長等が議員等の質疑又は質問の論点及び争点を整理するために行う場合
(2) 市長等が議員等の考え方を確認する場合
(3) 市長等が議員等の質疑又は質問について明らかな誤りが確認され、これを是正するために行う場合
3 持ち時間制による質疑又は質問において、市長等が反問を実施した場合に要した時間は、当該議員等の質問時間に含めるものとする。
4 議長等は、反問の内容が適正でないと判断した場合又は反問若しくは反問に対する答弁が円滑に実施されてないと判断した場合は、注意し、又は制止することができる。
(市の基本構想及び基本計画)
第4条 条例第8条に規定する市の基本構想及び基本計画は、次に掲げる内容のものとする。
(1) 第1号に規定する「基本構想」とは、神埼市総合計画に掲げる基本構想をいう。
(2) 第2号に規定する「基本計画」とは、神埼市総合計画に掲げる基本計画をいう。
(3) 第3号に規定する「基本計画に準ずる計画」とは、神埼市総合計画と同程度に位置付けられると認められる計画をいう。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。