○神埼市議会基本条例

令和7年9月30日

条例第29号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会の関係(第5条・第6条)

第4章 議会と行政の関係(第7条―第10条)

第5章 自由討議の保障(第11条―第13条)

第6章 議会及び議会事務局等の体制整備(第14条―第20条)

第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第21条―第23条)

第8章 条例の位置付け及び見直し手続(第24条・第25条)

附則

地方分権改革により、地方公共団体の自己決定と責任の範囲が一層拡大する中、二元代表制の一翼を担う議事機関としての議会は、政策形成機能の向上、行政への監視及び評価機能の強化等を充実させるとともに、積極的な情報公開及び情報発信を推進することにより、市民に分かりやすい議会として、市民に身近な開かれた議会活動が求められている。

平成18年3月20日に神埼市の市制が施行されたが、合併後も少子高齢化、安全安心の確保、地域産業の振興など課題が山積している。市政に関わるものとして、これらの課題に取り組み、自立したまちづくりを進める責任は、今後ますます重くなっていく。

このような情勢を受け、神埼市議会においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の定める規定の遵守とともに、積極的な情報公開、議会活動への多様な市民参加の推進、自由討議の推進、行政機関との緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、政治倫理の遵守等について議会運営の基準を設け、厳格に実践することにより議会の責務を果たし、市民の負託に堪え得る議会を築くため、この条例を制定するものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の在り方に係る基本事項を定め、議会及び議員の活動の活性化と充実を図り、また、市民への情報公開と市民の市政参加を推進して、地方自治の本旨に基づき的確に市民の負託に応え、もって市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、主権者である市民の代表機関であることを常に自覚し、次に掲げる原則に基づき、市民に信頼される活動を行わなければならない。

(1) 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会であること。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握して市政に反映させるために、政策立案、政策提案等の政策形成機能を強化すること。

(3) 市民の市政参加への意欲と理解を促進するため、分かりやすく丁寧な言葉を用いた議会運営と多様な手段による情報発信を行うこと。

(4) 議案その他の多様な政策等を効率的かつ詳細に審査し、又は調査し、市政関する課題に迅速かつ的確に対応するため、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を適切に活用すること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討論を重んじること。

(2) 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高めるため、常に研さんをし、市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。

(3) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の個別的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(4) 議員活動について、市民に対し説明に努めること。

(災害時の対応)

第4条 議員は、災害が発生したときは、市民の生命及び財産を災害から守るため、市民とともに地域の防災活動及び減災活動に努めなければならない。

2 前項に規定する災害が発生した場合における議会の対応及び機能維持に関する事項については、別に定める。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、全ての会議を原則公開とする。

3 議会は、本会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営に当たり、公聴会及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を討議に反映させるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、これらの提案者の意見を聴く機会を設けるように努めるものとする。

5 議会は、市民、市民団体、NPO等(以下「市民等」という。)との意見交換の場を積極的かつ多様に設けるものとし、市民等の意見を反映した政策立案に努め、かつ、議員の政策立案能力を高めて、政策提案の拡大を図るものとする。ただし、各常任委員会の所管する事項について、それぞれの関連各種団体との意見交換をする場合は、各常任委員会において意見交換の場を設けるように努めるものとする。

(議会報告会)

第6条 議会は、市民への説明責任を果たし、市政全般にわたって市民と情報及び意見を交換するため、議会報告会を年1回以上行うものとする。

第4章 議会と行政の関係

(議会と市長等執行機関の関係)

第7条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会審議における議員と市長等執行機関(以下「市長等」という。)との関係について、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における一般質問においては、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

(2) 議長から本会議又は委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。

(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。

(4) 議会は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第8条 法第96条第2項の規定による議会が議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 基本構想(市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める構想をいう。以下同じ。)を定め、又は改定すること。

(2) 前号の基本構想の基本計画(基本構想で定めた神埼市を実現するために必要な施策の方向性とその内容を体系的に示す計画をいう。以下同じ。)を策定し、又は変更すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、基本計画に準ずる計画の策定又は変更等であって、議会及び市長等が事前に協議し、必要があると認めるもの。

(議会審議における論点情報の形成)

第9条 議会は、市長が提案する主要な政策について、議会審議における論点を明確にし、その政策水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 市民参加の実施の有無及びその内容

(5) 総合計画における根拠又は位置付け

(6) 財源措置

(7) 将来にわたるコスト計算

(予算及び決算における政策説明)

第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めるものとする。

第5章 自由討議の保障

(議員間の討議による合意形成)

第11条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を中心に運営されなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。

(政策討論会)

第12条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、議員相互間の意見交換による共通認識の醸成に努め、政策立案及び政策提案を推進するため政策討論会を開催することができる。

(政策提案)

第13条 議員及び各常任委員会は、市政に関する重要な政策及び意見等に対し、政策提案を行うように努めなければならない。

第6章 議会及び議会事務局等の体制整備

(会派)

第14条 議員は、議会活動を行うため、会派(議会において基本的政策をもって活動を行う個人又は団体をいう。以下同じ。)を結成することができる。

2 会派は、政策立案、政策決定及び政策提言に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

(議会による研修の充実強化)

第15条 議会は、議会の政策立案及び政策提案能力の向上を目的として研修を実施するものとする。

2 前項の研修は、各分野の専門家又は識見者に広く意見を求めることができる。

(政務活動費)

第16条 会派及び議員は、政策立案及び政策提案を行うため並びに調査及び研究その他の活動に資するために交付される政務活動費の執行に当たっては、神埼市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年神埼市条例第206号。以下、「政務活動費交付条例」という。)を遵守しなければならない。

2 何人も、この条例の定めるところにより、政務活動費交付条例第8条に規定する収支報告書等(以下、「収支報告書等」という。)の閲覧をすることができる。

3 閲覧を請求する者は、議長に対し、閲覧請求書(別記様式)を提出しなければならない。

4 収支報告書等の閲覧は、神埼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成18年神埼市規則第141号)第9条に規定する保管期間の5年分を議会事務局に備え付けるものとし、その場所において行うものとする。

5 議会は、政務活動費交付条例の改定に当たっては、その趣旨等を踏まえ、議会内において十分に検討するものとする。

(議会事務局の体制整備)

第17条 議長は、議会の政策立案及び政策提案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法制機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(議会広報の充実)

第18条 議会は、議会広報誌のみならず、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、議案に対する各議員の対応を公表するなど、情報の提供に努め、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

(予算の確保)

第20条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するために、必要な予算の確保に努めるものとする。

第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第21条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、市民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。

(議員定数)

第22条 議員定数を改正するに当たっては、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮し決定するものとする。

2 神埼市議会議員定数条例(平成21年神埼市条例第32号)の改正案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。

(議員報酬)

第23条 議員報酬を改正するに当たっては、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮し決定するものとする。

2 神埼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年神埼市条例第38号)の改正案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員報酬の基準等の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。

第8章 条例の位置付け及び見直し手続

(条例の位置付け等)

第24条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会及び議員の在り方の理念を示すものである。

2 議会及び議員は、この条例の最高規範性を意識し、議会及び議員の在り方の理念を実践しなければならない。

3 議会は、前項の最高規範性の意識付けと、議会の在り方の理念の実践認識を議員に浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第25条 議会は、第5条第5項の市民等との意見交換、社会情勢の変化等を勘案して、議会の在り方について不断の評価と改善を行うとともに、定例として一般選挙を経た任期開始後速やかに、議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、前項の規定による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む必要な措置を講ずるものとする。

3 議会は、この条例を改正するに当たっては、全議員が賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

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神埼市議会基本条例

令和7年9月30日 条例第29号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年9月30日 条例第29号