○神埼市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年9月22日

条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、神埼市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(以下「会派」という。)又は会派に属さない議員(以下「議員」という。)に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例20・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、会派又は議員に対して交付する。

(平25条例2・一部改正)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、4月から9月までの月(以下「前期」という。)に係る分にあっては4月に、10月から翌年3月までの月(以下「後期」という。)に係る分にあっては10月に、それぞれ前期又は後期ごとに交付するものとする。ただし、前期又は後期の途中において市議会議員の任期が満了する場合は、任期満了の属する月までの月数分を交付する。

(平25条例2・一部改正)

(会派に交付する政務活動費)

第4条 会派に交付する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員(以下「所属議員」という。)の数に月額2万円を乗じて得た額とする。ただし、前条の規定に基づいて前期又は後期ごとに交付する場合は、当該前期又は後期の最初の月の基準日における所属議員数とする。

2 前期又は後期の途中において新たに結成された会派に交付する政務活動費は、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)から当該前期又は後期に属する月数分とする。

3 基準日において所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、第1項の所属議員の数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、前期又は後期の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派は、前期又は後期の途中において解散したときは、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(議員に交付する政務活動費)

第5条 議員に交付する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して月額2万円とする。

2 前期又は後期の途中において新たに議員となった者に交付する政務活動費は、議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)から当該前期又は後期に属する月数分とする。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員は、前期又は後期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

5 前期又は後期の途中において会派に加入した議員は、当該会派に加入した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は会派又は議員が行う市政に関する調査研究その他の活動に必要な経費に対して交付するものとし、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・全改)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに収支に関する書類(以下「収支報告書等」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から20日以内に第1項の収支報告書等を提出しなければならない。

4 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書等を市長に遅滞なく報告するものとする。

(平25条例2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずるものとする。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書等の公開)

第10条 議長は、第8条第4項の規定により報告された収支報告書等の閲覧又は写しの交付を求められた場合は、神埼市議会が管理する公文書の公開等に関する規程(平成18年神埼市規程第5号)及び神埼市議会が取り扱う個人情報の保護に関する規程(平成18年神埼市規程第6号)に基づき処理するものとする。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例2・旧第11条繰下)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神埼市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に交付する政務活動費から適用し、施行期日前にこの条例による改正前の神埼市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

1 調査研究費

会派又は議員において行う市の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等)

2 研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員の雇用する秘書等の参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等)

3 会議費

会派又は議員において行う市政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費、機材借り上げ費、交通費、資料印刷費等)

4 資料作成費

会派又は議員において行う議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷、製本代、原稿料等)

5 資料購入費

会派又は議員において行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

6 広報費

会派又は議員において行う議会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)

7 事務費

会派又は議員において行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品、備品購入費、通信費等)

神埼市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年9月22日 条例第206号

(平成25年3月1日施行)