○神埼市空き家バンク登録支援事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
要綱第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市空き家・空き地情報登録制度実施要綱(平成27年神埼市要綱第2号。以下「実施要綱」という。)に規定する神埼市空き家バンク事業(以下「空き家バンク」という。)へ空き家の登録を促進することを目的として、空き家の所有者等がその所有する空き家において、家財道具等の処分を行う場合に、予算の範囲内において交付する神埼市空き家バンク登録支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 空き家の所有者等で、空き家バンクに登録することを目的に家財道具等の処分を行う者。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、空き家の家財道具等の搬出、収集、運搬及び処分に係る費用とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1に相当する額とし、20万円を上限とする。この場合において、当該補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、登録物件に対して1回限りとする。この場合において、他の補助金等の交付を受けて家財道具等の処分を行ったことがある空き家については、交付を行わないものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市空き家バンク登録支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、処分に着手するときまでに市長に提出しなければならない。
(1) 市税等を滞納していないことを証する書類
(2) 対象経費の見積書
(3) 家財道具等の処分前の写真
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、神埼市空き家バンク登録支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長へ提出しなければならない。
(1) 対象経費の領収書
(2) 家財道具等の処分後の写真
(3) 空き家・空き地バンク制度登録申込書(実施要綱様式第1号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付及び請求)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、神埼市空き家バンク登録支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付決定者に当該補助金の返還を求めるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(補助金の交付申請の添付)
第2条 要綱第9条において、補助金の実績報告を行う者のうち、既に空き家・空き地バンク制度に登録している者は、要綱第9条第1項第3号の規定を省略することができる。









