○神埼市空き家・空き地情報登録制度実施要綱
平成27年3月19日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市内の空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)等を有効活用することにより、神埼市への定住を促進し、地域の活性化を図るため、神埼市空き家・空き地情報登録制度(以下「空き家・空き地バンク制度」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 居住を目的として取得し、現に居住していない市内に存在する建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)、その建物が所在する敷地及びその敷地内にある構築物をいう。
(2) 空き地 現に居住の用に供する建物がない土地で、かつ、居住を目的とした建物を建築できる土地をいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権を有する者又はその他の権利により当該空き家等の売買若しくは賃貸を行うことができる者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。
(4) 空き家・空き地バンク制度 この要綱の定めるところにより、神埼市への定住を目的として、空き家等の売買又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を公開し、当該空き家等の利用を希望する者に対し、当該情報を紹介する制度をいう。
(5) 仲介業者 空き家・空き地バンク制度の運営について、市長が協定を締結する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク制度以外による空き家等の取引を規制するものではない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、適当であると認めたときは空き家・空き地バンク制度登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。
(1) 登録者から空き家・空き地バンク制度登録抹消届出書(様式第5号)が提出されたとき。
(2) 登録された日から2年を経過したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録台帳への登録が適当でないと認めるとき。
(空き家等の情報公開)
第7条 市長は、登録をした空き家等の情報を市の公式ホームページ等により公開するものとする。
2 利用希望者は、市内に定住を目的として、空き家等の購入又は賃借を希望し、かつ、地域住民と協調し、地域の活性化に寄与しようとする者でなければならない。
3 市長は、第1項の規定により利用の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、適当であると認めたときは空き家・空き地バンク制度利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。
(利用希望者に係る登録事項の変更)
第9条 利用希望者は、登録事項に変更があったときは、空き家・空き地バンク制度利用者登録事項変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 利用希望者から空き家・空き地バンク制度利用者登録抹消届出書(様式第11号)が提出されたとき。
(2) 登録された日から2年を経過したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者台帳への登録が適当でないと認めるとき。
(登録者と利用希望者の交渉等)
第11条 登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、仲介業者を介して行い、市長は直接これに関与しないものとする。
(情報の提供等)
第12条 市長は、必要に応じて、登録者、利用希望者及び仲介業者に対して、登録台帳又は利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 登録者、利用希望者及び仲介業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家・空き地バンク制度から知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、加工及び利用をしないこと。
(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 保有する必要がなくなった個人情報は、廃棄又は消去するなど適切な措置を講ずること。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第50号)
この要綱は、平成28年5月27日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第46号)
この要綱は、令和4年12月7日から施行する。
附則(令和5年要綱第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(平28要綱50・全改、平31要綱30・令4要綱46・令5要綱23・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・令5要綱23・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)