○神埼市子育て応援リユース事業実施要綱
令和7年4月25日
要綱第87号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において不要となった子育てに関する物品(以下「リユースベビー用品」という。)の譲渡の場を提供することにより、資源の有効活用の促進、循環型社会の構築及び廃棄物の発生抑制並びに子育て世代の支援に資するため、神埼市が実施する神埼市子育て応援リユース事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 提供者 リユースベビー用品を無償譲渡しようとする者で、かつ、営利を目的としない者をいう。
(2) リユースベビー用品 製造からおおよそ5年以内のもので、故障等がなく、安全に使用ができるベビーベッド及びベビーカーをいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、提供者の申請受付、譲渡されたリユースベビー用品の維持管理については、社会福祉法人に委託することができるものとする。なお、譲渡されたリユースベビー用品は神埼市ベビー用品貸与事業実施要綱(平成27年神埼市要綱第13号)により、貸与に供するものとする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 提供者の申請受付
(2) 譲渡されたリユースベビー用品の保管
(3) 譲渡されたリユースベビー用品の情報管理
(申請手続)
第5条 提供者は、神埼市子育て応援リユース事業申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、次に定める場所にリユースベビー用品を持ち込み、譲渡を行うものとする。
(1) 神埼市神埼町鶴3542番地1 神埼市役所 こども家庭課
(2) 神埼市神埼町鶴3456番地5 神埼市社会福祉協議会 神埼支所
3 市長は、提供者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、申請書を受理せず、また、既になされた申請の受理を取り消すことができる。
(1) 申請するリユースベビー用品が第2条の規定に該当しない場合
(2) 提供者が未成年者の場合(ただし、法定代理人の同意があるものを除く。)
(3) 申請内容について、不正又は虚偽が認められた場合
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
