○神埼市職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日

要綱第76号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び神埼市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神埼市条例第14号。以下「令和4年改正条例」という。)及び神埼市職員の定年等に関する規則(令和5年神埼市規則第14号)の規定に基づき、神埼市が暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の対象者)

第2条 暫定再任用の対象とする者は、令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項に規定する者とする。

(暫定再任用の対象となる職)

第3条 暫定再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 業務を遂行するうえで、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識や経験を必要とする職で、暫定再任用によらなければ業務に支障をきたすもの

(3) 短時間勤務再任用職員による勤務に適した職

(4) その他市長が特に必要と認める職

(暫定再任用職員の任用形態)

第4条 暫定再任用職員の任用形態は、令和4年改正条例附則第4条第1項及び第2項に規定する常時勤務を要する職又は第5条第1項及び第2項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員(以下「暫定再任用常勤職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号)第2条第3項の規定による。

(暫定再任用職員の任期)

第5条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の同意を得た場合に限り、1年を超えない期間で更新することができる。

(服務、勤務条件等)

第6条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、暫定再任用以外の職員の例による。

2 暫定再任用職員の給与については、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)神埼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年神埼市条例第45号)及び神埼市職員特殊勤務手当に関する条例(平成18年神埼市条例第46号)並びに神埼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神埼市条例第16号)。以下「給与条例一部改正条例」という。)の定めるところによるものとする。ただし、暫定再任用職員は、給与条例第6条の規定にかかわらず昇給しない。

3 暫定再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じて、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし、暫定再任用職員が担当する職務の責任の度合い、職務の困難性からこれによりがたいと特に市長が認める場合は、この規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に格付けることができる。

(1) 行政職給料表適用職種 2級

(2) 医療職給料表(一)適用職種 1級

(3) 医療職給料表(三)適用職種 1級

(4) 技能労務職給料表適用職種 1級

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、給与条例一部改正条例附則第3条第2項の規定により計算した額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

5 暫定再任用職員の育児休業は、認めない。

6 暫定再任用職員の旅費については、神埼市職員の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号)の定めるところによるものとする。

7 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは支給しないものとする。

(制度の周知)

第7条 総務課長は、暫定再任用にあたっては関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件及び暫定再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(暫定再任用希望者の受付等)

第8条 職員の暫定再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。

2 暫定再任用を希望する者(以下「暫定再任用希望職員」という。)は、前条の定めるところにより、暫定再任用申請書(様式第1号)を総務課長を経由して市長に提出するものとする。

3 市長は、前条の申請書を受け付けた場合には、暫定再任用候補者名簿(様式第2号)を作成し、暫定再任用を希望する者の氏名、希望する職種、その者の有する資格等必要な事項を登録するものとする。

(暫定再任用職員の選考)

第9条 暫定再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、健康状態、勤務成績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無等に基づくところによるものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望職員が退職日前2年間(第1号にあっては、退職日前1年間)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

(再任用選考委員会)

第10条 暫定再任用職員の任用を適正に行うため、暫定再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 教育長、総務企画部長、総務課長及び総務課参事

3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

6 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 暫定再任用職員の採用計画に関すること。

(2) 暫定再任用職員の選考に関すること。

7 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理するものとする。

(選考結果等の通知)

第11条 市長は、委員会の選考結果を尊重、参考にして合格者(以下「暫定再任用内定者」という。)を決定し、暫定再任用内定者に対しては暫定再任用内定通知書(様式第3号)により、不合格者に対しては暫定再任用選考結果通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第12条 市長は、暫定再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。

(任期の更新等)

第13条 所属長は、暫定再任用職員の任期の更新に当たっては、更新年度の前年度の11月末日までに当該暫定再任用職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめたうえで、暫定再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、暫定再任用職員の任期の更新について、第9条第1項に定める選考基準に基づき、その適否を決定するものとする。

3 市長は、暫定再任用の任期の更新を決定したときは、当該暫定再任用職員に暫定再任用任期更新決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、暫定再任用任期更新同意書(様式第7号)により、第5条第2項に規定する職員の同意を得るものとする。

(辞退の手続)

第14条 暫定再任用内定者及び暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、総務課長を経由して市長に暫定再任用等辞退申出書(様式第8号)を提出するものとする。

(退職)

第15条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、総務課長を経由して市長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第16条 暫定再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日以前2年間における勤務評定(任期の更新にあっては暫定再任用期間中におけるもの。)及び退職前の職務実績

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

暫定再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

接遇

市民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

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神埼市職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日 要綱第76号

(令和5年4月1日施行)