○神埼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月20日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 単純な労務に雇用される一般職に属する職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他勤労条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平28条例18・一部改正)
(住居手当)
第5条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員
(平21条例33・一部改正)
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員、自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員及び交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対し、その間に勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。休日に準ずるものとして、市長が別に定める日において勤務した職員についても同様とする。
2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、市長が別に定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して市長が定める日に支給する。これら基準日前1箇月以内に離職し、又は死亡した職員で市長が定めるものについても、同様とする。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して市長が定める日に支給する。これら基準日前1箇月以内に離職し、又は死亡した職員で市長が定めるものについても同様とする。
(給与の基準)
第14条 職員の給与は、国及び他の地方公共団体の職員の給与の事情並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 職員が、部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が別に定めるところにより、職員の請求に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護部分休暇(当該職員が要介護者を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(平19条例22・平28条例19・平28条例20・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平28条例19・追加)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平28条例19・追加)
(平28条例19・追加、令4条例15・一部改正)
(令元条例27・追加、令6条例3・一部改正)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は、平成28年12月1日から、第3条、第5条及び第7条並びに附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)抄
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(神埼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(同法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)については、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第5条の規定による改正後の神埼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の4の規定を適用する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。