○神埼市職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱
令和5年4月1日
要綱第75号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び神埼市職員の定年等に関する条例(平成18年神埼市条例第29号。以下「条例」という。)及び神埼市職員の定年等に関する規則(令和5年神埼市規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づき、神埼市が定年前再任用する職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用の対象者)
第2条 定年前再任用の対象とする者は、条例第11条に規定する者とする。
(任用形態)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員(条例第11条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
(勤務条件等)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日の次の4月1日から、条例第2条に規定する定年退職日までとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
3 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3又は神埼市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年神埼市規則第35号)別表第1に規定するいずれかとし、任命権者が決定する。ただし、市長が特に適当と認める場合にあっては、この限りでない。
5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、神埼市職員等の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号)の定めるところによる。
6 定年前再任用短時間勤務職員の服務については、一般職の職員の例による。
(定年前再任用希望者等の受付)
第5条 市長は、定年前再任用の対象となる職員に対し、市長が指定する日までに、定年前再任用意向調書(様式第1号)により、定年前再任用の意向調査を行うものとする。
2 定年前再任用を希望する者は、原則11月末までに定年前再任用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の選考)
第6条 新たに定年前再任用短時間勤務職員を任用しようとするときは、神埼市定年前再任用短時間勤務職員選考委員会(以下「委員会」という。)において選考を行うものとする。
2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 教育長、総務企画部長、総務課長及び総務課参事
3 前項の規定にかかわらず、委員に欠員が生じた場合その他必要と認めるときは、市長が別に指名する者をもって代えることができる。
4 選考は、規則第9条に規定する情報、健康状態等を総合的に勘案して行うものとする。
5 選考を行うに当たっては、定年前再任用を希望する職員が退職日前2年間(第1号にあっては、退職日前1年間)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(内定の取消し)
第8条 市長は、定年前再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。
(定年前再任用等の辞退の手続)
第9条 定年前再任用内定者は、定年前再任用を辞退する場合には、定年前再任用辞退届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(退職)
第10条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職するものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、市長に退職願を提出しなければならない。
(人事評価)
第11条 定年前再任用短時間勤務職員の人事評価は、神埼市職員の人事評価の例による。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。