○神埼市個人情報保護法施行細則
令和5年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び神埼市個人情報保護法施行条例(令和4年神埼市条例第11号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの交付等の費用)
第2条 条例第4条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額は、市長が別に定める。
2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける前に納入しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(目的外利用の手続)
第4条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等の長(以下「利用課長」という。)は、当該保有個人情報を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)に、保有個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(外部提供の手続)
第5条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、実施機関に保有個人情報外部提供申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。