○神埼市個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び神埼市個人情報保護法施行条例(令和4年神埼市条例第11号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付等の費用)

第2条 条例第4条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額は、市長が別に定める。

2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける前に納入しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(目的外利用の手続)

第4条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等の長(以下「利用課長」という。)は、当該保有個人情報を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)に、保有個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 所管課長は、前項の規定による申請に対する可否を決定したときは、保有個人情報目的外利用決定通知書(様式第2号)により利用課長に通知するものとする。

3 利用課長は、前項の規定により目的外利用の決定を受けたときは、保有個人情報目的外利用届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(外部提供の手続)

第5条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、実施機関に保有個人情報外部提供申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に対する可否を決定したときは、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 実施機関は、前項の規定により外部提供の決定をしたときは、保有個人情報外部提供届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神埼市個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)