○神埼市個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、神埼市個人情報保護審査会条例(令和4年神埼市条例第12号)第1条に規定する神埼市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(神埼市個人情報保護条例及び神埼市特定個人情報保護条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 神埼市個人情報保護条例(平成18年神埼市条例第18号)

(2) 神埼市特定個人情報保護条例(平成27年神埼市条例第25号)

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の神埼市個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は前条の規定による廃止前の神埼市特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関及び旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下この号において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例第11条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第7号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行前において旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(第6項及び第7項において「旧実施機関」という。)から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(2) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第12条第1項若しくは第2項(旧個人情報保護条例第19条第2項、第22条第2項及び第25条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項、第22条第1項又は第25条第1項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の停止並びに施行日前に旧特定個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正並びに利用の停止又は消去及び提供の停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧個人情報保護条例又は旧特定個人情報保護条例の規定により旧個人情報保護条例第31条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する神埼市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第31条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第2項第1号に掲げる者

(3) 第2項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 第5項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 この条例の施行前において旧個人情報保護条例第11条第2項の事務を行う法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関し、第6項又は第7項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

神埼市個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)