○神埼市生活支援体制整備事業協議体設置要綱
令和4年12月20日
要綱第53号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号及び神埼市生活支援体制整備事業実施要綱(令和4年神埼市要綱第25号。以下「実施要綱」という。)に規定する事業を実施するに当たり、神埼市生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議体は、次に掲げる事項を掌握する。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の組織的な補完
(2) 地域ニーズの把握及び既存の地域資源の把握
(3) 情報の見える化の推進
(4) 関係者間での情報共有、研修会等の開催及びネットワーク構築
(5) 地域づくりにおける意識の統一
(6) 課題解決に向けた各組織団体における役割に関すること
(7) 新たな地域サービスに関すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、生活支援体制の充実・強化に必要な事項
(組織)
第4条 市長は前条に規定する取り組みを行うに当たり、協議体を設置する。
2 協議体は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者及び関係機関の推薦を受けた者(以下「委員」という。)の中から市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共団体又は機関に属する者
(3) 市民関係団体の代表
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議体は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議体の会議には、必要に応じて第4条第2項に掲げる委員以外の者が出席し、必要な意見若しくは説明又は資料の提出を行うことができるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活支援体制整備事業主管課内にて処理する。
(守秘義務)
第8条 協議体に参加した者は、この取り組みを通じて知り得た個人情報等について他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月20日から施行する。