○神埼市生活支援体制整備事業実施要綱

令和4年7月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)に基づき、神埼市生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援・介護予防サービスの充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び通知の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、事業の全部又は一部を市が適当と認めるものに委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)の配置及び活動

(2) 協議体の運営

(3) その他生活支援体制整備のために必要な業務

(コーディネーター)

第5条 市長は、前条に規定する事業を円滑に推進するためにコーディネーターを配置する。

2 コーディネーターは、多様な主体による多様な取組のコーディネート業務を実施することにより、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するものとする。

3 コーディネーターは、前条の事業内容を推進するにあたり、地域包括支援センター及び各地域の多様なサービス提供主体と連携を図るものとする。

4 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体に所属する者であって地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

5 コーディネーターの活動区域は、次のとおりとする。

(1) 第1層 市全域

(2) 第2層 中学校区域(日常生活圏域)

(協議体)

第6条 市長は、前条に規定するコーディネーターの活動区域ごとに協議体を設置するものとする。協議体は行政機関、コーディネーター、高齢者の生活を支える地域の関係者及び生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 事業に関わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者の人格を尊重するとともに、正当な理由なく知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

神埼市生活支援体制整備事業実施要綱

令和4年7月1日 要綱第25号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
令和4年7月1日 要綱第25号