○神埼市病児・病後児保育事業補助金交付要綱
令和3年9月15日
要綱第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市病児・病後児保育事業実施要綱(平成21年神埼市要綱第16号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第1条に定める事業とし、補助の対象となる経費は当該事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該事業の対象経費の支出額から寄附金その他の収入を控除した額とし、国が定める子ども・子育て支援交付金の交付基準額を上限とする。ただし、算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止しようとするとき。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。