○神埼市病児・病後児保育事業補助金交付要綱

令和3年9月15日

要綱第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市病児・病後児保育事業実施要綱(平成21年神埼市要綱第16号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第1条に定める事業とし、補助の対象となる経費は当該事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該事業の対象経費の支出額から寄附金その他の収入を控除した額とし、国が定める子ども・子育て支援交付金の交付基準額を上限とする。ただし、算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に基づき補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を規則第6条に基づき補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第8条に基づき補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、規則第8条に基づき補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、30日以内に規則第12条に基づき実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条に基づき補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条に基づき補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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神埼市病児・病後児保育事業補助金交付要綱

令和3年9月15日 要綱第53号

(令和3年9月15日施行)