○神埼市病児・病後児保育事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、病気の児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の仕事と生活の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(事業の実施方法)

第2条 市長は、事業を円滑に実施するため、地域の状況及び施設の保育環境、保健医療体制等その他運営及び設備の状況等を勘案して、病中及び病気回復期の一時預りを必要とする児童に対し、適切な処遇が確保される施設を有する病院又は診療所若しくは保育所等(以下「実施施設」という。)に委託又は補助若しくは実施施設が所在する自治体と協定して事業を実施するものとする。

(令3要綱54・一部改正)

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、病中及び病気回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な児童であり、かつ、当該児童の保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難な別表第1に定める児童とする。

(令3要綱54・一部改正)

(事業の利用時間等)

第4条 事業の利用日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

3 事業は、次条に規定する休日を除き、連続して7日間を上限として利用することができる。ただし、実施施設の長が児童の回復状況により、事業を利用することが必要と認めるときは、7日を超えて利用することができる。

4 施設の利用定員は、原則として別表第1のとおりとする。

(令3要綱54・一部改正)

(事業の休日)

第5条 事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日(ただし、神埼市の実施施設については、土曜日も休日とする。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(令3要綱54・一部改正)

(利用手続等)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ児童登録票(様式第1号)を実施施設を経由して市長に提出し、登録しなければならない。

2 保護者は、事業を利用するときは、利用申込書(様式第2号)を実施施設を経由し、市長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要し、事前に利用申込書を提出することができない場合は、事後速やかに提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による利用申込書が提出されたときは、その内容及び施設の利用状況を審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。

4 児童の送迎は、原則として保護者が行うものとする。

(保育の内容)

第7条 実施施設の長は、児童の体調に応じて安静度を判断し、観察の実施又は隔離室の利用を図らなければならない。

(保健管理)

第8条 実施施設の長は、児童の保健管理に当たっては、日々の健康状態の記録、家庭との連絡等を適性に実施しなければならない。

2 実施施設の長は、従事職員に対する養護、救急蘇生等の理解について研修に努めなければならない。

(安全管理)

第9条 実施施設の長は、通常の保育における安全管理に加え、事業の特殊性に鑑み、児童の健康管理及び事故の発生防止等に特に留意しなければならない。

(利用の中止)

第10条 保護者は、事業の利用を中止するときは、その旨を実施施設の長に申し出なければならない。

(利用料)

第11条 保護者は、事業を利用したときは、別表第2に定める利用料を実施施設に支払わなければならない。

2 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯で別表第2に定める施設利用料免除により事業を利用する保護者は、神埼市病児・病後児保育事業施設利用料免除資格確認依頼書(様式第3号)を提出し、事前に資格の確認を受けるものとする。

3 市長は、事業の委託契約に定める額又は神埼市病児・病後児保育事業補助金交付要綱に基づく額若しくは自治体との協定に基づく額を実施施設又は協定を行った自治体に支払うものとする。

(平22要綱13・令3要綱54・一部改正)

(利用の制限)

第12条 実施施設の長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を拒むことができる。

(1) 感染症を有し、他の児童に感染する恐れがあるとき。

(2) 病状が重く、入院加療の必要があるとき。

(3) 定員を超え、事業実施体制の維持が困難であるとき。

(4) その他事業の利用が不適当と認めるとき。

(他の機関との連携)

第13条 実施施設の長は、事業の実施に当たっては、神埼市、佐賀市、保育所等及び児童が診療を受けた医療機関と十分に連絡をとり、必要に応じて児童相談所、保健福祉事務所等の行政機関の指導に従わなければならない。

(令3要綱54・一部改正)

(経理処理)

第14条 実施施設の長は、事業に係る収入及び支出について、他の事業の経理と区別し収支を明確にしておかなければならない。

2 実施施設の長は、前項の経理に係る帳簿を完備し5年間保存しなければならない。

(事業の実績報告)

第15条 実施施設の長は、毎月10日までに前月の事業の実施報告書を市長に提出しなければならない。

2 実施施設の長は、事業の委託期間終了後、30日以内に事業の収支決算書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(神埼市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱の廃止)

2 神埼市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱(平成18年神埼市要綱第16号)は、廃止する。

(平成22年要綱第13号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表 削除

(令3要綱54)

別表第1(第3条、第4条関係)

(令3要綱54・追加)

実施市町

対象児童

利用日

利用時間

利用定員(1施設あたり)

神埼市

生後6箇月から小学6年生まで

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後5時まで

2人/日

佐賀市

生後2箇月から小学3年生まで

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後6時まで

8人/日

土曜日

午前8時から午後1時まで

別表第2(第11条関係)

(令3要綱54・追加)

実施市町

利用時間

区分

施設利用料

神埼市

午前8時から午後5時まで(1日あたり)

基本負担分

1,500円

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯

免除

午前8時から午後0時半まで又は午後0時半から午後5時まで(半日あたり)

基本負担分

750円

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯

免除

佐賀市

午前8時から午後6時まで(1日あたり)

基本負担分

1,500円+診察料

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯

免除

午前8時から午後1時まで又は午後1時から午後6時まで(半日あたり)

基本負担分

750円+診察料

生活保護世帯・市町村民税非課税世帯

免除

(令3要綱54・全改)

画像画像

(令3要綱54・全改)

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(令3要綱54・全改)

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神埼市病児・病後児保育事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第16号

(令和3年9月15日施行)