○神埼市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年7月14日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、神埼市訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の取扱い)

第2条 訓令で定める申請書等の様式のうち別表第1に掲げるものは、当該訓令の規定にかかわらず、押印を省略して申請書等の提出ができるものとする。

2 訓令で定める申請書等の様式のうち別表第2に掲げるものは、当該訓令の規定にかかわらず、署名又は記名押印により申請書等の提出ができるものとする。

この訓令は、令和3年7月14日から施行する。

別表第1(第2条関係)

訓令

様式



別表第2(第2条関係)

神埼市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年7月14日 訓令第2号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
令和3年7月14日 訓令第2号