○神埼市墓地等経営事務取扱要領

平成18年3月20日

訓令第2号

墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の許可関係事務については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)神埼市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成18年神埼市条例第103号。以下「条例」という。)及び神埼市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成18年神埼市規則第94号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第1 許可の基準

1 墓地等の必要性(需要)及び経営の永続性並びに非営利性の確保

墓地等の経営については、需要に応じた適切なものでなければならず、また、その永続性と非営利性が確保されるものでなくてはならない。

2 経営主体

墓地及び納骨堂の経営主体は、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情がある場合は、次によることができる。また火葬場の経営主体は、地方公共団体に限るものとする。

(1) 宗教法人

健全な経営を維持していける確固とした財政基盤と組織を有するものであること。

(2) 財団法人

財団法人の基本財産は、少なくとも墓地予定地及び納骨堂の財産価値と同等以上であること。

(3) その他

経営主体としては、上記のとおり、地方公共団体を原則とし、これにより難い事情がある場合に宗教法人又は財団法人が考えられるものであるが、なおやむを得ない事情がある場合には、次によることができるものとする。

ア 管理組合

組織として、規約と執行機関を有する複数人以上からなる管理組合につき市長が経営主体として適当であると認めるときは、その代表者に許可できるものとする。ただし、敷地は組合員の共有地とし、また、その使用は組合員に限るものとする。

イ 集落営

組織としての規約と執行機関を有しない既存の集落墓地及び納骨堂の変更申請のときは、墓地管理組合又は納骨堂管理組合を設立させ、それによる経営によるものとし、その使用は管理組合の例によるものとする。

ウ 個人経営

新規墓地については、原則として許可しないものとする。ただし、公共事業等により移転を余儀なくされる場合で付近に墓地がないとき、又は既存墓地を利用できない等真にやむを得ない事情がある場合は許可できる(この場合、移転地についても、条例第7条及び第8条規定の適用を受ける。)

3 その他

(1) 墓地等の敷地は、原則として自己所有地(土地所有権登記済)とし、かつ、抵当権等の制限物権が設定されていないこと。

ただし、いまだ土地の所有権が、登記簿上申請者の名義になっていない場合でも、土地売買契約又は土地売買予約契約が締結されていれば、認めるものとするが、速やかに所有権移転・地目変更登記をし、土地登記事項証明書の提出を求めるものとする。

なお、敷地が他人の所有に属する場合は、単に使用承諾書とか借地契約書ではなく、墓地等経営のための地上権設定承諾書又は地上権設定契約書とし、その旨土地登記簿に登記されていること。

(2) 資金計画が健全であること。

(3) 財団法人にあっては、墓地及び納骨堂の経営及びこれに付随する事業を行い、寄附行為に墓地及び納骨堂の経営に関する規定があること。

ア 財団法人が収益事業を行う場合の規模は、公益事業発展確保のため必要な程度のものとする。

イ 収益事業から生ずる利益は、当該法人の健全な運営に使用するものを除き、公益事業のために使用されるものであること。

(4) 宗教法人にあっては、壇信徒以外をも対象とする墓地及び納骨堂を経営する場合には、当該法人の規則に墓地及び納骨堂の経営に関する規定があること。

(5) 墓地等の新設又は拡張にあっては、近隣住民、隣接土地所有者及び近隣市町村の理解が得られていること。

(6) 宗教法人の墓地、納骨堂計画については、計画規模、区画数は壇信徒総数又は把握されている墳墓等設置希望者数に比べ過大でないこと。

同様に宗教法人以外の者であっても、見込まれる需要に比べ過大でないこと。

墓地の一度の許可は百基を目処とし、それ以上の場合は、販売状況を見ながら逐次許可を行うものとする。

(7) 他の法令による許可等

墓地等の許可申請時には、関係法令による許可等が得られていること。

なお、申請時に、これらの許可が得られていない場合には、申請者から提出された文書等から申請者と関係する機関とが協議中であることなど、許可等が得られることについて相当確実と認められるものであること。

他の法令には、おおむね次のようなものがある。都市計画法、宅地造成等規制法、建築基準法、森林法、農地法、自然公園法、国土利用計画法、自然環境保全法、砂防法、文化財保護法、農業振興地域の整備に関する法律等

(8) 条例第7条にいう用語の定義とは、次のとおりとする。

ア 道路とは、道路法に規定する市道以上の道路をいう。

イ 河川とは、河川法に規定する一般河川及び二級河川をいう。

ウ 住宅から100メートルとは、当該地の先端から、墓地区域の先端までの最短距離をいう。

4 審査に当たっては、経営主体の適格性、墓地の必要性、経営の永続性、非営利性について、十分な審査を行うものとし、更に、経営の規模、設置場所基準及び構造設備基準について、審査を行うものとする。

第2 許可の区分

法第10条の規定による許可を必要とする場合は、次のとおりとする。

1 経営許可の必要な場合

(1) 墓地を新設し、又は既存の墓地を拡張する場合で、既存墓地から離れて拡張する場合及び拡張する部分の面積が当初の許可面積の100%を超える場合

(2) 納骨堂、火葬場を新設し、又は既存の納骨堂、火葬場施設を拡張する場合で、既存の納骨堂、火葬場に隣接して建てる場合及び拡張する部分の面積が当初の許可面積の50%を超える等、実質的に同一性が失われることとなる施設の変更をする場合

(3) 既存個人墓地を相続等により経営する場合

(4) 土地登記簿上の、地目が単に墓地であるに過ぎない土地(墓地の痕跡が全く認められない土地)に墳墓等を設置する場合

2 変更許可の必要な場合

(1) 墓地の区域を拡張する場合で、当該拡張面積が当初の許可面積の100%未満の場合

(2) 納骨堂又は火葬場については、同一性が失われるに至らない程度の施設の変更をする場合

(3) 墓地の区域を縮小する場合

3 廃止許可の必要な場合

墓地等の経営を廃止する場合

第3 申請に係る事務処理

墓地等の新設又は拡張の場合の許可申請に際しては、申請者に対し申請地の近隣住民、隣接土地所有者及び近隣市町村等へ事業概要等について十分な説明を行わせることにより、理解と協力が得られるよう指導するものとする。

1 経営許可申請

(1) 墓地等の許可申請の時期は工事着手前とし、工事の着手は許可後とする。

(2) 墓地の許可申請書は、申請者(経営者)本人からの提出を求め、受理に際しては、単なる名義貸しによる申請を未然に排除できるよう、経営の意志等を十分に確認すること。

(3) 市規則第2条第2項第9号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

ア 墓地用地の周囲100メートル以内、納骨堂用地の周囲50メートル以内、火葬場施設から300メートル以内に人家がある場合は、当該家屋の所有者及び居住者(世帯主)の同意書。ただし、同一敷地内での火葬場施設の新築等の場合は、この限りでない。

イ 墓地及び火葬場の許可申請には、隣接土地所有者の同意書。ただし、公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

ウ 申請時における、土地の所有権が、登記簿上申請者の名義になっていないときは、売買契約書又は売買予約契約書の写し(速やかに、所有権移転及び地目変更の登記をし、土地登記事項証明書の再提出を求めること。)。また、他人の土地を使用する場合は、墓地等経営についての地上権設定の登記がなされている土地登記事項証明書

エ 墓地及び納骨堂の許可申請者の印鑑登録証明書(財団法人、宗教法人に限る。)

オ 墓地需要見込調書(把握の根拠を明確にした資料)

カ 墓地等の造成(建築)工事に必要な資金調達計画書及び所要経費見積書

キ 墓地経営収支見込書(5箇年分)

ク 墓地管理組合にあっては、規約及び会員名簿

2 変更許可申請

(1) 墓地等の変更許可申請は、経営許可申請に準じて行うものとする。

3 廃止許可申請

(1) 墓地の廃止許可申請は、改葬完了後に申請させるものとする。

(2) 墓地等につき、既設面積の50%以上に及ぶ拡張による新規許可申請の場合にあっては、従前の許可区域について廃止許可申請により処理するものとする。

4 現地調査

墓地等の許可申請書を受理したときは、申請地の所在、面積及び設置場所基準等必要な事項について現地調査を実施するものとする。

5 確認検査

墓地等の工事完了届を受理したときは、速やかに、申請者立会いの下に工事の竣工状況を検査し、確認するものとする。

第4 台帳の様式

省令第7条に規定する台帳の様式は、墓籍(様式第1号)、納骨簿(様式第2号)及び火葬簿(様式第3号)とする。

第5 その他

墓地等の経営許可後、これら施設の造成工事中あるいは完成後においても、地域住民との紛争を生ずることがないよう、許可書交付の際十分な指導を行うものとする。

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神埼市墓地等経営事務取扱要領

平成18年3月20日 訓令第2号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第2号