○神埼市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年神埼市条例第45号。以下、「技能労務職員条例」という。)第1条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務職会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 運転手

(3) 事務員(学校用務員)

(4) 施設管理人

(5) 作業員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(令7規則7・一部改正)

(技能労務職会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、神埼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神埼市条例第26号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(令7規則7・一部改正)

(短時間勤務の技能労務職会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務職会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職会計年度任用職員」という。)の給料時間額は、その者に適用される給料表の月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料日額は、第1項の給料時間額に1日あたりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料月額は、前項の給料日額に21を乗じて得た額とする。

(技能労務職会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務職会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当(技能労務職員条例に規定するものに限る。)、時間外勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則6・一部改正)

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務職会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7規則7・追加)

技能労務職会計年度任用職員給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

183,900

2

185,000

3

186,100

4

187,100

5

188,100

6

189,900

7

191,600

8

193,300

9

194,900

10

196,600

11

198,200

12

199,800

13

201,400

14

203,100

15

204,800

16

206,500

17

207,800

18

209,500

19

211,100

20

212,600

21

214,100

22

215,800

別表第2(第4条関係)

(令7規則7・全改)

職種別基準表

職種

月額

基礎号級

上限

施設管理人

1級1号

公園・道路管理補助

埋蔵文化財作業員(発掘・整理)

千代田文化会館夜間警備

調理員(資格無)

給食配送運転手

調理員(資格有)

1級2号

公園・道路管理

1級14号

1級22号

調理員(主任)

神埼市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)