○神埼市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年神埼市条例第45号。以下、「技能労務職員条例」という。)第1条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務職会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 調理員
(2) 運転手
(3) 事務員(学校用務員)
(4) 施設管理人
(5) 作業員
(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(令7規則7・一部改正)
(技能労務職会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、神埼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神埼市条例第26号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(令7規則7・一部改正)
(短時間勤務の技能労務職会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務職会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職会計年度任用職員」という。)の給料時間額は、その者に適用される給料表の月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料日額は、第1項の給料時間額に1日あたりの勤務時間を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料月額は、前項の給料日額に21を乗じて得た額とする。
(技能労務職会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務職会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当(技能労務職員条例に規定するものに限る。)、時間外勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(令6規則6・一部改正)
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務職会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令7規則7・追加)
技能労務職会計年度任用職員給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 183,900 |
2 | 185,000 |
3 | 186,100 |
4 | 187,100 |
5 | 188,100 |
6 | 189,900 |
7 | 191,600 |
8 | 193,300 |
9 | 194,900 |
10 | 196,600 |
11 | 198,200 |
12 | 199,800 |
13 | 201,400 |
14 | 203,100 |
15 | 204,800 |
16 | 206,500 |
17 | 207,800 |
18 | 209,500 |
19 | 211,100 |
20 | 212,600 |
21 | 214,100 |
22 | 215,800 |
別表第2(第4条関係)
(令7規則7・全改)
職種別基準表
職種 | 月額 | |
基礎号級 | 上限 | |
施設管理人 | 1級1号 | ― |
公園・道路管理補助 | ||
埋蔵文化財作業員(発掘・整理) | ||
千代田文化会館夜間警備 | ||
調理員(資格無) | ||
給食配送運転手 | ||
調理員(資格有) | 1級2号 | ― |
公園・道路管理 | 1級14号 | 1級22号 |
調理員(主任) |