○神埼市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則
令和2年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第2号に掲げる者(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)(以下「会計年度任用職員」と総称する。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の基準は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内とする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の基準は、1週間につき2日以上とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りの基準は、1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。
3 フルタイム会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、条例の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例によることを基準とする。
(令5規則15・一部改正)
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。
2 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる会計年度任用職員の休憩時間については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。
(時間外勤務代休時間)
第9条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間(時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。
(早出遅出勤務)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の早出遅出勤務(始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)については、常勤職員の例によることを基準とする。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。
(休日及び休日の代休日)
第12条 会計年度任用職員の休日及び休日の代休日については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。
3 一の年度における年次有給休暇の残日数のうち、前2項の規定により与えられた年次有給休暇の日数(端数は切り捨てる。)は、翌年度に繰り越すことができる。
4 年次休暇の単位は、1日又は1時間若しくは15分とする。
5 年次休暇については、その時季につき、所属課長の承認を受けなければならない。この場合において、所属課長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(令3規則21・一部改正)
(介護休暇)
第15条 要介護者(条例第8条の3第2項に規定する者をいう。以下同じ。)の介護をするため介護休暇を請求できる会計年度任用職員の基準は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 介護休暇の請求時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員若しくは週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又はフルタイム会計年度任用職員
(2) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である者
(3) 当該請求において、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない者
2 介護休暇の期間の基準は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護部分休暇)
第16条 要介護者の介護をするため介護部分休暇を請求できる会計年度任用職員の基準は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 初めて介護部分休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員若しくは週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又はフルタイム会計年度任用職員
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者
(3) 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である者
2 介護部分休暇の時間の基準は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得られた時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得られた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(勤務時間、休暇等の基準についての特例)
第17条 任命権者は、会計年度任用職員のうち、国等において勤務時間、休暇等について統一的な基準が定められているものについては、当該基準によることができる。
(その他の事項)
第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定める場合には、短時間勤務職員又は常勤職員との均衡を考慮しなければならない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に職員が請求し、又は願い出たこの規則による改正前の神埼市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(次項において「改正前規則」という。)別表第6の第1号又は第2号に規定する休暇であって、この規則の施行の際まだ任命権者の承認を受けていないものについては、それぞれこの規則による改正後の神埼市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(次項において「改正後規則」という。)別表第3の第13号又は第14号に規定する休暇を請求し、又は願い出たものとみなす。
3 施行日前に任命権者の承認を受けた改正前規則別表第5の第1号又は第2号に規定する休暇(承認を受けた期間のうちに施行日以後の期間を含むものに限る。)については、施行日以後の期間は、それぞれ改正後規則別表第3の第13号又は第14号に規定する休暇とみなす。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 年次有給休暇の日数 |
5日 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
別表第2(第13条関係)
継続勤務年数 | 日数 |
1年 | 1日 |
2年 | 2日 |
3年 | 4日 |
4年 | 6日 |
5年 | 8日 |
6年以上 | 10日 |
別表第3(第14条関係)
(令3規則21・全改、令4規則14・令6規則4・一部改正)
事由 | 期間、日数又は時間 |
1 会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために請求した場合 | 6月1日から10月31日までの期間内であって、別表第4の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間 |
2 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認める期間 |
3 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合 | その都度必要と認める期間 |
4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通の制限又は遮断が行われた場合 | その都度必要とする期間 |
5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
6 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 (1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合 (2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合 | 7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
7 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
8 会計年度任用職員が親族の喪に服する場合 | 別表第5の左欄に掲げる死亡した者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる連続する日数(遠隔の地におもむく必要のある場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
9 会計年度任用職員が婚姻をする場合 | 5日 |
10 妊娠中又は産後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求した場合 | 次に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ次に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間 (1) 妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この条において同じ。)までの期間 4週間に1回 (2) 妊娠7月から9月末までの期間 2週間に1回 (3) 妊娠10月から出産までの期間 1週間に1回 (4) 産後1年までの期間 1年間に1回 |
11 妊娠中の女子の会計年度任用職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして請求した場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間 |
12 6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員であって次に掲げるものが不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 (1) 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員 (2) 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの (3) フルタイム会計年度任用職員 | 一の年度において5日(頻繁な通院を必要とする治療として条例第25条第5号に規定するものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
13 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が請求した場合 | 医師又は助産師の証明書等に基づき、出産の日までの請求した期間 |
14 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 医師又は助産師の証明書等に基づき、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
15 配偶者の出産により勤務することが困難である6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員であって12の(1)から(3)までのいずれかに該当するものが出産補助休暇を請求した場合 | 出産の日から14日以内において2日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
16 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員であって12の(1)から(3)までのいずれかに該当するものがこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日を超えない範囲内の期間 |
別表第4(第14条関係)
(令6規則4・一部改正)
勤務日数 | 日数 | |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | |
5日以上 | 217日以上 | 5日 |
4日 | 169日から216日まで | 4日 |
3日 | 121日から168日まで | 3日 |
2日 | 73日から120日まで | 2日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
別表第5(第14条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具の継承を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具の継承を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考 この表において「配偶者」又は「子」とは、条例第8条の3第1項に規定する配偶者又は子とする。
別表第6(第14条関係)
(令3規則21・全改)
事由 | 期間、日数又は時間 |
1 生後満1年に達しない子を育てている会計年度任用職員がその子を保育するために請求した場合 | 1日につき、2回を超えず、かつ、合計60分を超えない範囲(男子の会計年度任用職員にあっては、1日につき、2回を超えず、かつ、合計60分以内で条例第24条第2項に規定する期間を超えない範囲)内の期間 |
2 6月以上継続勤務している職員であって次に掲げるものが養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして条例第25条第6号に規定する子の世話を行うことをいう。)を行う場合 (1) 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員 (2) 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの (3) フルタイム会計年度任用職員 | 一の年度において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
3 6月以上継続勤務している職員であって2の(1)から(3)までのいずれかに該当するものが要介護者の介護その他の条例第25条第7号に規定する世話を行う場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
4 女子の会計年度任用職員が生理日の勤務が著しく困難として請求した場合 | 2日を超えない範囲内の期間 |
5 妊娠中の女子の会計年度任用職員がつわりのため勤務することが困難として請求した場合 | 7日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
6 会計年度任用職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合 | 医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間 |
7 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合 | 一の年度において医師の証明書等に基づき、別表第7の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じて、同表の右欄に掲げる日数の範囲内で最小限度必要と認める期間 |
8 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合 | 当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間 |
備考 この表において、「子」(第2号の「子」を除く。)又は「配偶者」とは、条例第8条の3第1項に規定する子又は配偶者とする。
別表第7(第14条関係)
勤務日数 | 日数 | |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | |
5日以上 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。