○神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成18年3月20日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同法同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年神埼市条例第17号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(平19条例22・平21条例2・平28条例20・令4条例15・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平19条例22・平21条例2・令4条例15・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平19条例22・令4条例15・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(令4条例15・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(平19条例5)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例5・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号)第20条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例1・追加、令4条例15・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次項を除き、以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児、介護又は修学を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第4項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次項を除き、以下同じ。)を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、職員の修学部分休業に関する条例(平成19年神埼市条例第23号)第2条第2項に規定する教育施設において、公務に関する能力の向上に資すると認められる修学をする職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次項を除き、以下同じ。)を養育する」とあるのは「公務に関する能力の向上に資すると認められる修学をする職員が、規則で定めるところにより、当該修学の」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、早出遅出勤務の請求手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例3・追加、平28条例4・平28条例20・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、第27条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例5・一部改正)

(休日)

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例1・令4条例15・一部改正)

(休暇の種類等)

第12条 職員の休暇は、年次休暇、夏季休暇、公務災害による休暇、結核性疾患による休暇、病気休暇、生理休暇、産前及び産後の通院休暇、妊婦の通勤緩和休暇、妊婦障害休暇、産前及び産後の休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、特別休暇、慶弔休暇及び介護休暇とする。

2 前項の休暇は、介護休暇を除き有給休暇とする。

(平27条例3・一部改正)

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、神埼市以外の地方公共団体の職員、国家公務員(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項の規定に関わらず、臨時的に任用される職員の年次休暇については、任命権者が別に定める。

(平28条例20・令4条例15・一部改正)

(夏季休暇)

第14条 職員が、夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために休暇を請求した場合には、6月1日から10月31日までの間に、原則として連続する5日の範囲内の期間の休暇を与えることができる。

(令5条例22・一部改正)

(公務災害による休暇)

第15条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合は、その療養期間は休暇とする。

2 前項の療養期間は、医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間とする。

(結核性疾患による休暇)

第16条 職員が結核性疾患にかかり、療養又は休養を要する場合は、左の区分による期間の範囲内で休暇を与えることができる。

(1) 勤続年数1年未満の者 6月

(2) 勤続年数1年以上5年未満の者 1年

(3) 勤続年数5年以上の者 1年6月

2 前項の休暇の期間は、療養又は休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

(病気休暇)

第17条 職員が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合は、医師の証明等に基づき、90日を超えない範囲内で最小限必要と認める期間の休暇を与えることができる。ただし、当該疾病が高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病その他慢性疾患で規則で定めるものであるときは、休暇の期間を180日以内の期間とすることができる。

(生理休暇)

第18条 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が、生理休暇を請求した場合は、2日を超えない範囲内において生理休暇が与えられる。

(産前及び産後の通院休暇)

第19条 妊娠中又は産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため休暇を請求した場合は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間の休暇を与えることができる。

(1) 妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この条において同じ。)までの期間 4週間に1回

(2) 妊娠7月から9月末までの期間 2週間に1回

(3) 妊娠10月から出産までの期間 1週間に1回

(4) 産後1年までの期間 1年間に1回

(妊婦の通勤緩和休暇)

第20条 妊娠中の女子職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められるときは、当該職員の請求により、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間の休暇を与えることができる。

(妊娠障害休暇)

第21条 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難な場合は、当該職員の請求により、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間の休暇を与えることができる。

(産前及び産後の休暇)

第22条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が休暇を請求した場合及び産後8週間は、医師又は助産師の証明に基づき、産前及び産後の休暇が与えられる。ただし、産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

(平23条例5・一部改正)

(出産補助休暇)

第23条 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)の出産により勤務することが困難である職員が休暇を請求した場合は、出産の日から14日以内において2日を超えない範囲内で必要と認められる期間の休暇を与えることができる。

(配偶者出産時育児休暇)

第23条の2 配偶者が出産する場合にあってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により5日を超えない範囲内において配偶者出産時育児休暇を与えることができる。

(平27条例3・追加、令4条例10・一部改正)

(育児休暇)

第24条 生後満1年に達しない子を育てている女子職員がその子を保育するため休暇を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分の休暇が与えられる。

2 生後満1年に達しない子を育てている男子職員がその子を保育するため休暇を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分を超えない範囲内で規則で定める期間の休暇を与えることができる。

(特別休暇)

第25条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、それぞれについて定める期間の特別休暇を与えることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合は、その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合は、その都度必要と認める期間

(3) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合は、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間

(4) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(頻繁な通院を必要とする治療として規則で定めるものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(6) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(7) 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(以下「対象家族」という。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護を行う場合 1の年において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通の制限又は遮断が行われた場合は、その都度必要とする期間

(9) 風、水、震、火災その他の非常災害により交通がしゃ断され、又はと絶した場合は、1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(10) 天変事変により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合は1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(11) 交通機関の事故その他やむを得ない事由に基づく事故が発生した場合は、その都度必要と認める期間

(平19条例5・平20条例23・平22条例1・平27条例3・令3条例15・一部改正)

(慶弔休暇)

第26条 職員が親族の喪に服する場合、職員の父母の祭日及び職員が婚姻をする場合には、次に掲げるところにより休暇を与えることができる。

(1) 忌引

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(2) 父母の祭日 1日

(3) 婚姻をする場合 5日

2 前項に規定する日数は、遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

(介護休暇)

第27条 要介護者の介護をするため職員が介護休暇を請求した場合は、規則で定めるところにより、職員の請求に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる期間の介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、神埼市職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第24条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平22条例1・平28条例20・令4条例15・一部改正)

(介護部分休暇)

第27条の2 要介護者の介護をするため職員が介護部分休暇を請求した場合は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる時間の介護部分休暇を与えることができる。

2 介護部分休暇の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護部分休暇については、神埼市職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、神埼市職員の給与に関する条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例20・追加)

(休暇の承認)

第28条 休暇(年次休暇及び規則で定めるものを除く。)については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(令4条例15・一部改正)

(規則への委任)

第29条 第13条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第30条 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含み、再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(令元条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年神埼町条例第2号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千代田町条例第6号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年脊振村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次有給休暇の日数については、第13条の規定にかかわらず、合併前の条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条中職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号)第25条及び第27条の改正規定、第3条中神埼市職員の育児休業等に関する条例(平成18年神埼市条例第36号)第14条以外の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第4号で平成22年6月30日から施行)

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第28条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第27条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の請求に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成18年3月20日 条例第35号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第35号
平成19年3月26日 条例第5号
平成19年12月20日 条例第22号
平成20年9月26日 条例第23号
平成21年3月26日 条例第2号
平成22年3月16日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第21号
平成23年3月28日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年12月21日 条例第20号
平成29年12月25日 条例第18号
平成31年3月27日 条例第5号
令和元年12月19日 条例第27号
令和3年12月22日 条例第15号
令和4年9月28日 条例第10号
令和4年12月16日 条例第15号
令和5年12月20日 条例第22号