○神埼市指定棚田地域保全活動支援事業補助金交付要綱
令和2年3月24日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 市長は、棚田地域が有する多面的機能の適正な発揮と棚田地域の活性化を図るため、別に定める神埼市指定棚田地域保全活動支援事業実施要領(令和2年神埼市要領第1号。以下「実施要領」という。)に基づいて、指定棚田地域保全活動支援事業を行う地域活動組織に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象及び補助金額)
第2条 補助対象経費及び補助金額は別表のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に対する条件は、次に揚げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容及び事業費を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、経費の配分の30%以内の増減についてはこの限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は、廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了していない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後も善良に管理を行い、補助金交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、毎年度の3月31日又は事業完了の日から起算して30日を経過する日のいずれか早い期日までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、補助事業者から請求があり、市長が必要と認めた場合は、概算払で補助金を交付することができる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
・話し合い、研修等の資料代、使用料等に必要な経費 ・情報発信、ボランティア組織結成のための印刷費、運営費等に必要な経費 ・保全活動イベント等に必要な経費 ・生活環境の整備や農地・土地改良施設などの軽微な補修・保全等に必要な委託費、資材費及び機材借り上げ料等の経費 ・協定に基づく棚田ボランティアの活動に必要な経費 | 1地域活動組織当たり2,000,000円を限度として補助する。 |