○神埼市指定棚田地域保全活動支援事業実施要領

令和2年3月24日

要領第1号

第1 趣旨

棚田地域は、農業生産活動を通じて、市域・環境の保全や水資源のかん養、農山村の美しい原風景の形成等の多面的機能を発揮し、下流域や周辺地域を含めた農業の発展や市民生活の安定を図る上からも重要な役割を果たしている。

しかし、近年、過疎化、高齢化等の進行により地域の活力の低下、あるいは、地形等の条件から営農に多大な労力が必要であることから、耕作放棄の増加が見られる。このため、棚田地域振興法第7条に基づき指定された地域において、都市住民の参加を得ながら指定棚田地域の保全・利活用に係る活動を支援し、棚田が有する多面的機能の適正な発揮と指定棚田地域の活性化を図る。

第2 事業の内容

都市住民が求める棚田の景観、保健休養の場等の提供を行いながら地域住民とともに棚田地域を保全・利活用するための活動を展開する。

ア 保全活動の話し合い、研修会

イ 保全ボランティア組織の結成及び運営

ウ 都市への情報発信

エ 棚田を活かした農業体験等交流、オーナー制等のイベント開催

オ 耕作放棄地の復元、農道、畦畔・石積み、水路・ため池等の軽微な補修

カ 美しい景観づくりの等の保全活動

キ 棚田ボランティア協定に基づく活動支援(ただし、棚田ボランティア支援事業実施中のものを除く。)

第3 事業の実施

1 事業実施主体及び計画主体

事業実施主体は、棚田地域振興法第7条第1項に基づき指定又は指定される見込みのある棚田地域の市及び「指定棚田地域の指定申請書」において、「保全を図る棚田等」の地域活動組織とする。

計画主体は、神埼市とする。

2 事業実施地域の登録

地域活動組織は、第2の事業により地域の活性化に取り組むため、様式第1号による指定棚田地域保全活動支援事業支援対象組織登録申請書及び様式第2号による事業実施地区の集落協定書を添付して市長に提出する。

3 事業実施計画の策定等

地域活動組織は、集落協定に基づいた事業計画書を様式第3号により作成し、市長に提出し、その承認を受けるものとする。

第4 市の助成

市は、予算の範囲内において、事業実施主体に対し、次に掲げる費用を補助するものとする。

ア 話し合い、研修等の資料代、使用料等

イ 情報発信、ボランティア組織結成のための印刷費、運営費等

ウ 保全活動イベント等に必要な経費

エ 生活環境の整備や農地・土地改良施設などの軽微な補修・保全等に必要な資材費、機材借り上げ料等の経費

オ 協定に基づく棚田ボランティアの活動に必要な経費

第5 活動実績の報告

事業主体は、当該年度の活動実績を様式第4号に基づき取りまとめ、翌年度の4月30日までに市長に報告するものとする。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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神埼市指定棚田地域保全活動支援事業実施要領

令和2年3月24日 要領第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 業/第3節 補助金等
沿革情報
令和2年3月24日 要領第1号