○神埼市下水道事業行政財産目的外使用料規則

令和2年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、神埼市下水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 神埼市下水道事業における地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、神埼市行政財産使用料条例(平成18年神埼市条例第53号)の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市下水道事業行政財産目的外使用料規則

令和2年4月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 規則第11号