○神埼市行政財産使用料条例
平成18年3月20日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料については、他の条例に別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(平19条例16・一部改正)
(使用料の納付方法)
第3条 許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入通知書により納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、毎会計年度に分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用許可を取り消したとき。
(2) 災害その他特別の事情により、使用者が使用許可に係る行政財産を使用の目的に供し難いと市長が認めたとき。
(使用料の減免)
第5条 市長は、行政財産の使用許可をしようとする場合に次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 学術、スポーツの振興又は社会教育に関する事業を行うことを目的とした団体が、当該事業の用に供するとき。
(3) 当該行政財産の寄附者に使用させるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用料を徴収することが不適当と認めたとき。
(加算金)
第6条 許可に係わる行政財産の使用により生ずる電気又は電力料金、水道料金その他当該財産の維持管理に要する経費は、加算して徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町行政財産使用料条例(平成2年神埼町条例第11号)又は千代田町行政財産使用料条例(平成4年千代田町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例26・一部改正)
種類 | 単位 | 使用料 | |
面積 | 期間 | ||
土地 | 1平方メートル | 1月 | 当該土地の位置、形状環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の3を乗じて得た額(土地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に消費税等の率を乗じて得た額) |
建物 | 1平方メートル | 1月 | 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の5を乗じて得た額と当該土地の位置、形状環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の3を乗じて得た額との合計額(建物の使用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に消費税等の率を乗じて得た額) |
その他 | 土地又は建物の使用料の例により算出して得た額 |
(注)
1 土地の使用について、電柱、鉄柱、鉄塔及びこれらに類するものの付設並びに地下埋設物の付設の用に供する場合は、本表の額にかかわらず、神埼市道路占用料徴収条例(平成18年神埼市条例第123号)別表により算定した額とする。ただし、他の法令又は条例等に特別の定めがあるものについては、その定めによる。
2 使用面積について、使用面積に単位未満の端数があるとき、又は使用面積が単位未満であるときは、その端数面積又は単位未満の面積は、その単位に切り上げて計算する。
3 使用期間について、使用期間に単位未満の端数があるときは、その端数期間は、その単位に切り上げて計算する。ただし、使用期間が1月未満の場合は、日割計算とする。
4 使用料の額を計算した場合において、その算定額が10円未満であるとき、又は算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げるものとする。
5 財産の使用が収益を目的とする場合又は収益を伴う場合における使用料の額は、本表に定める額の5割増しとする。