○城原川ダム事業関連地域振興計画策定等業務委託者評価部会設置要綱

令和元年6月18日

要綱第56号

(趣旨)

第1条 城原川ダム事業関連地域振興計画策定等業務に係る委託者を厳正かつ公平に評価するため、城原川ダム事業関連地域振興計画策定等業務委託者評価部会(以下「部会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 部会の部会員は、次のとおりとする。

(1) 企画課長

(2) 庁舎整備課長

(3) 政策推進室長

(4) 総務課長

(5) 防災危機管理課長

(6) 財政課長

(7) 税務課長

(8) 市民課長

(9) 健康増進課長

(10) 生活環境推進室長

(11) 福祉課長

(12) 高齢障がい課長

(13) 農政水産課長

(14) 林業課長

(15) 商工観光課長

(16) 建設課長

(17) ダム対策課長

(18) 下水道課長

(19) 学校教育総務課長

(20) 学校教育課長

(21) 社会教育課長

(22) スポーツ振興課長

(23) 千代田支所総合窓口課長

(24) 脊振支所総合窓口課参事

(部長及び副部長)

第3条 部会に部長及び副部長を置く。

2 部長は、ダム対策課長をもって充てる。

3 副部長は、企画課長をもって充てる。

4 部長は、部会を主宰し、部会を代表する。

5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 部会の会議(以下「会議」という。)は、部長が必要に応じて招集し、部長はその議長となる。

2 会議は、部員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(委託者の評価)

第5条 委託者の評価は、城原川ダム事業関連地域振興計画策定等業務委託業者選定実施要綱における評価基準項目について行うものとする。

(報告)

第6条 部長は、前条の評価結果を城原川ダム事業関連地域振興計画策定等業務委託者選定委員会へ報告するものとする。

(庶務)

第7条 部会の庶務は、産業建設部ダム対策課ダム対策係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、部長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和元年6月18日から施行する。

城原川ダム事業関連地域振興計画策定等業務委託者評価部会設置要綱

令和元年6月18日 要綱第56号

(令和元年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
令和元年6月18日 要綱第56号