○神埼市三世代・新婚世帯同居等促進住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第45号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、子育て世帯又は新婚世帯と親世帯が子育てや介護等で協力できる環境を整え、市内で同居又は近居するために住宅のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されること(外国人住民にあっては、永住者の在留資格又は特別永住者の資格をもって記録される場合に限る。)をいう。
(2) 住宅 自らの居住の用に供するために、自己又は同居等の直系親族が市内において所有する一戸建て住宅(玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいう。)のことをいう。
(3) 同居 同一の住宅に住民登録し(リフォーム工事完成後速やかに住所を有する場合も含む。)、同一の世帯であることをいう。
(4) 近居 親世帯及び子世帯がそれぞれ居住する市内の住宅が同一小学校区内にあることをいう。
(5) 同居等 同居又は近居に該当することをいう。
(6) 三世代世帯 親、子、孫等(交付申請時に出産予定であることが母子健康手帳等で確認でき、出生後に同居する予定の子どもを含む。)を基本とする18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもを含む三世代以上の直系親族で構成されており、同居等をしている世帯のことをいう。
(7) 新婚世帯 親、子世帯を基本とする直系親族で構成されている世帯で、交付申請日又は実績報告日において、婚姻後1年以内の子世帯夫婦が同居等をしている世帯をいう。
(8) 対象世帯 前2号のいずれかに該当する世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 次条に規定する対象住宅に住民登録している者(リフォーム工事完成後速やかに住所を有する予定の者も含む。)。
(2) 対象世帯の構成員全て(以下「世帯全員」という。)が、市税等に滞納がない者。
(3) 世帯全員が神埼市暴力団排除条例(平成24年神埼市条例第5号)に規定する暴力団員等でない者。
(4) 補助金の交付のあった日から対象世帯同居等を10年以上継続することを誓約できる者。
(5) 申請する住宅について、過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者。
(6) 申請する住宅について、神埼市定住促進住宅取得補助金交付要綱(平成27年神埼市要綱第4号)第4条に規定する三世代同居等又は新婚世帯同居等の加算による補助金の交付を受けたことがない者。
(補助対象住宅)
第4条 この要綱による補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 本市に現に存する住宅であること。
(2) 現在又は過去に人の所有に供されたことのある住宅であること。
(3) 対象住宅の所有者が、対象世帯に属する者であること。
(4) 過去にこの要綱による助成を受けたことのない住宅であること。
(交付対象工事等)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 平成31年4月1日以降に着工し、工事完成後に費用の支払を完了させ、かつ申請日の属する会計年度末日までに第10条に規定する実績報告書を提出することができる工事であること。
(2) 対象住宅の建物本体の居住部分に対して行う、別表第1に定めるリフォーム工事であること。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(3) 対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の合計が、30万円以上であること。ただし、別表第2に定める工事に係る費用を除くものとする。
(補助金の額)
第6条 対象世帯1世帯当たりの補助金の額は、対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と50万円を比較していずれか低い額とする。
2 補助金は、対象世帯1世帯につき1回に限って交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市三世代・新婚世帯同居等促進住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長が定める日までに提出しなければならない。
2 申請書は、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯調査票(様式第2号)
(2) 補助金申請に係る資格確認同意書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 代表申請者選任届(様式第5号)
(5) 転入者にあっては、転入前の市町村の市町村税及び国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる書類
(6) リフォーム工事の見積書又は契約書の写し(リフォーム工事の内訳がわかるもの)
(7) 対象世帯の住宅の位置図
(8) 改修工事の内容を示す平面図及びその他の図面
(9) リフォーム工事着工前の写真
(10) 対象世帯員の関係を証明できる戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
(11) 母子手帳の写し(子世代が出産予定の場合に限る。)
(12) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付決定日以降に補助対象工事の着工ができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更するとき(軽微な変更を除く。)。
(2) 補助対象経費の額の変更により、補助金の額の変更が見込まれるとき。
(3) その他、補助目的の達成に影響を与える変更があるとき。
(1) 第5条第1号に掲げる期日までに事業が完了せず、実績の報告ができないことが判明したとき。
(2) 補助対象事業を中止するとき。
(3) その他、補助目的の達成が困難であることが判明したとき。
(1) リフォーム工事の実施個所、施工内容が確認できる書類
(2) リフォーム工事に要した費用に係る領収書の写し
(3) リフォーム工事の施工写真(工事完了後)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付請求を受けた場合は、速やかに交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。
(3) 交付決定者が補助金の交付日から起算して10年未満で対象世帯同居等の要件を欠いたとき(構成員の責めによらない事由により、対象世帯同居等の要件を欠いた場合を除く。)。
(1) 1年以内のときは、補助金の全額とする。
(2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の10分の9の額とする。
(3) 2年を超え3年以内のときは、補助金の10分の8の額とする。
(4) 3年を超え4年以内のときは、補助金の10分の7の額とする。
(5) 4年を超え5年以内のときは、補助金の10分の6の額とする。
(6) 5年を超え6年以内のときは、補助金の10分の5の額とする。
(7) 6年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額とする。
(8) 7年を超え8年以内のときは、補助金の10分の3の額とする。
(9) 8年を超え9年以内のときは、補助金の10分の2の額とする。
(10) 9年を超え10年未満のときは、補助金の10分の1の額とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日からから施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象工事 |
・居住部分の増築工事 ・屋根、外壁の改修、室内の改装、間取り変更 ・ベランダ、サンルームの増築・改修 ・住宅の床フローリング張替え、畳取替え ・浴室、トイレ、台所などの水回り改修工事 ・上記工事を伴う給排水衛生設備、換気設備、電気・ガス設備、給湯設備の工事 ・室内建具、サッシ、玄関戸の取替え |
別表第2(第5条関係)
対象外工事 |
・賃貸住宅の工事 ・災害等による復旧工事 ・公共事業に伴う補償費の対象となる工事 ・三世代同居等を行う世帯に属する者が自ら施工する工事(三世代世帯に属する者が代表となる法人事業者が施工するものも含む。) ・敷地造成、門、塀、その他外構工事 ・物置、車庫などの設置等 ・建物の解体、除却、シロアリ駆除のみを行う工事 ・住宅の新築工事 ・店舗、事務所、作業所の工事 ・造園工事 ・太陽光発電装置、太陽熱温水装置の設置 ・カーテン、家具、家電、書庫、OA機器等の購入・設置 ・CATV(有線放送)、インターネットの配線設置・更新・修繕工事 ・点検、清掃、消耗品の交換・故障修理 ・神埼市木造住宅耐震改修費用補助金交付要綱(平成29年神埼市要綱第5号)による補助対象となる耐震改修工事 ・神埼市空き家改修費助成事業補助金交付要綱(平成27年神埼市要綱第3号)による補助対象となる改修工事 ・介護保険法(平成9年法律第123号)第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給対象となる工事 ・その他の補助制度を利用する場合等で、市長が対象工事に含めることが適当でないと認める工事及び補助金の交付に含めることが適当でないと認める費用 |
(平31要綱30・一部改正)